FP3級|不動産
居住用財産の3000万円特別控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分が転勤のため自宅マンション(5年前に3000万円で購入)を4500万円で売却した。不動産会社から「居住用財産の3000万円特別控除が使えるので、税金がかからない可能性が高い」と説明された。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 自宅売却の譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例がある
- ❌ 3000万円特別控除は10年以上居住した自宅のみに適用される→ 居住期間の要件はない。ただし住まなくなってから3年以内の売却が必要。
✅ 正解:自宅売却の譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例がある
📘 居住用財産の3000万円特別控除とは何か
自宅売却・譲渡所得から3000万円控除居住用財産の3000万円特別控除は、マイホームを売却したときに譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例。長期・短期を問わず適用できる(ただし短期の場合は税率は低くならない)。控除額が譲渡所得を超える場合は税額ゼロになる。住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件。
🎯 試験のキモ
「居住期間10年以上」は別の特例(長期所有の軽減税率)の要件。3,000万円控除に居住期間の縛りはない。ただし「現に居住している家屋」またはその敷地が対象で、別荘・投資用不動産には使えない。また同一年に他の居住用特例と併用できない場合がある。3年に1回しか使えない点も重要。売却損が出た場合:居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除(3年間)という別の特例があり、損失が出ても活用できる場合がある。
⚠️ 間違いやすいポイント
「売却前に住んでいれば何年でも使える」は大まかには正しいが、「住まなくなってから3年以内」の条件がある。転勤で引越し後、3年以上たってから旧宅を売却しても特例は使えない。また「配偶者・直系血族・生計一の親族等への売却は3,000万円控除を適用できない(特殊関係者への売却は除外)」点も引っかけポイント。
📌 次にやること
次にやること:居住用財産の3000万円特別控除の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
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