媒介契約とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産オーナーの自分がマンションを売却しようと不動産会社に依頼した。「媒介契約の種類を選んでください」と言われ、専属専任・専任・一般の3種類を説明された。それぞれ何が違うのかを整理した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 媒介契約には専属専任・専任・一般の3種類がある
- ❌ 媒介契約には専任と一般の2種類しかない→ 専属専任を含む3種類が正しい。
✅ 正解:媒介契約には専属専任・専任・一般の3種類がある
📘 媒介契約とは何か
専属専任・専任・一般の3種類媒介契約は不動産の売却・購入の仲介を不動産業者に依頼する際の契約。①専属専任媒介:他業者への依頼・自己発見取引(業者を介さない直接取引)ともに禁止。1週間以内にレインズ登録・1週間に1回以上の業務報告義務あり。②専任媒介:他業者への依頼禁止だが自己発見取引は可。2週間以内レインズ登録・2週間に1回以上の報告。③一般媒介:複数業者に依頼可・自己発見取引可。レインズ登録・報告義務なし。
🎯 試験のキモ
試験では3種の比較表が頻出。自己発見取引:専属専任=禁止、専任・一般=可能。レインズ登録期限:専属専任7日以内、専任14日以内、一般=義務なし。業務報告頻度:専属専任=1週間に1回以上、専任=2週間に1回以上、一般=義務なし。有効期間:専属専任・専任ともに最長3か月(更新可)。一般媒介は有効期間の法定制限なし。
⚠️ 間違いやすいポイント
「専属専任は拘束が強い分、業者が積極的に動く」という実務的メリットがある。一方で自己発見取引が禁止されるため、知人に直接売れなくなるデメリットも。「どれが最も拘束が強いか」→専属専任、「レインズ義務がないのは」→一般媒介、という問い方が試験に頻出。有効期間の3か月制限は専属専任・専任のみに適用される点も注意。
🧠 覚え方
媒介3兄弟=「**専属専任(最厳)→専任(中)→一般(自由)**」。拘束が強いほど業者は熱心。最長3か月は専属専任と専任のみ。 **覚え方** 「専属専任は7・1(ナナ・イチ)、専任は14・2(ジュウシ・ニ)、一般はゼロ・ゼロ」。7日+週1回、14日+2週1回、義務なし。数字の順で「厳しい→中間→ゆるい」と覚える。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
媒介契約はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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