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FP3級|タックスプランニング

譲渡所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
譲渡所得 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分。15年前に2,800万円で購入した収益物件を今年4,500万円で売却した。譲渡費用(仲介手数料等)は100万円。不動産を売ったときの税金がどう計算されるか、初めてで全く分からない。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
  • 譲渡所得=売却価格−購入価格のみ(譲渡費用は含まない)
    → 譲渡費用(仲介手数料・印紙代等)も差し引ける。購入価格だけ引くのは誤り。

✅ 正解:譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

📘 譲渡所得とは何か

取得費+譲渡費用を差し引く・長期短期区分

譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算する。取得費には購入価格のほか不動産取得税・登記費用なども含まれる。不動産の譲渡は分離課税で、所有期間5年以下が「短期譲渡(税率39.63%)」、5年超が「長期譲渡(税率20.315%)」。この例では4,500万円-(2,800万円+100万円)=1,600万円が課税対象となる。

🎯 試験のキモ

試験では「短期・長期の判定基準(5年・所有期間は売却年の1月1日現在で判定)」と「税率の差(短期39.63%・長期20.315%)」が頻出。取得費には購入代金・不動産取得税・登記費用・仲介手数料・リフォーム費用(資本的支出)が含まれる。取得費不明の場合は「売却価格の5%」を概算取得費に使える。また土地・建物の譲渡は申告分離課税で確定申告が必要(NISA口座は非対象)。居住用財産の3,000万円特別控除(要確定申告・10年以上保有なら軽減税率も適用)は特に重要な特例。

⚠️ 間違いやすいポイント

所有期間の起算日は「売却した年の1月1日現在」で判定する。購入日から売却日までの日数ではない点が試験の頻出ひっかけ。例:2019年4月購入・2025年3月売却の場合、2025年1月1日現在の所有期間は5年9か月→5年超→長期譲渡となる(購入日から売却日の実日数では5年11か月なので同じ結果だが、年またぎで差が出る場合がある)。

🧠 覚え方

譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)。所有期間は売却年1月1日現在で判定、5年以下短期39.63%・5年超長期20.315%。取得費不明なら売却価格5%が概算取得費。居住用3000万控除は申告分離で確定申告必須。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

譲渡所得はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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