FP3級|タックスプランニング
繰越欠損金とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分。法人化した年(1年目)は設備投資や広告費がかさみ、法人税上の赤字(欠損金)が500万円発生した。2年目から黒字に転換したが、「1年目の赤字を繰り越して税金を減らせる」と税理士に言われた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 法人の繰越欠損金は翌事業年度以降最長10年間、課税所得から控除できる
- ❌ 法人の繰越欠損金の繰越期間は個人の純損失と同じ3年間→ 個人(青色申告)の純損失繰越は3年間だが、法人の繰越欠損金は10年間。
✅ 正解:法人の繰越欠損金は翌事業年度以降最長10年間、課税所得から控除できる
📘 繰越欠損金とは何か
法人の損失を10年間繰り越す・課税所得を圧縮繰越欠損金は、法人税の計算上で生じた損失(欠損金)を翌事業年度以降最長10年間(2018年4月以降開始事業年度)繰り越して、将来の課税所得から控除できる制度。2年目に黒字400万円が出た場合、欠損金500万円のうち400万円を控除して課税所得をゼロにでき、法人税の支払いを不要にできる。個人の純損失繰越(3年)と比べて期間が長い。
🎯 試験のキモ
試験では「繰越期間が10年」と「個人の3年との違い」が頻出。大法人(資本金1億円超等)は繰越欠損金の使用に制限(課税所得の50%まで)がある点も出題される。中小法人(資本金1億円以下等)は課税所得の100%まで繰越欠損金を控除できる。繰越欠損金を使うには青色申告の承認・毎期継続して確定申告書を提出することが条件(個人と同様)。2018年4月以降開始事業年度が10年適用、それ以前は9年(歴史的な変遷)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「法人でも3年間」という個人との混同が典型的なミス。法人は10年、個人(青色申告)は3年と明確に区別する。また「大法人は繰越欠損金の使用が所得の50%に制限(中小法人は100%使える)」という大小の違いも押さえておく。
📌 次にやること
次にやること:繰越欠損金を使った類題を1問解いて、今の理解度をチェックしよう。
知識をクイズで確認しよう!
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