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FP3級|ライフプランニングと資金計画

中高齢寡婦加算とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
中高齢寡婦加算 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

48歳の遺族の自分。夫が死亡し遺族厚生年金を受給し始めた。「40代でも何か追加でもらえると聞いたが?」と確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満の妻(子なしまたは子が要件外)に遺族厚生年金へ加算される
  • 中高齢寡婦加算は60歳以上の妻のみが対象
    → 対象は40歳以上65歳未満。60歳縛りは誤り。

✅ 正解:中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満の妻(子なしまたは子が要件外)に遺族厚生年金へ加算される

📘 中高齢寡婦加算とは何か

40〜65歳の妻・遺族厚生年金に加算

中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受給する妻が40〜65歳未満の間、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算。子のない妻または子が要件を外れた後の妻が対象。65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受給できるようになるため、加算は終了する。2026年度の加算額は約596,000円/年。

🎯 試験のキモ

試験では「40〜65歳未満」という年齢要件と「65歳で終了・老齢基礎年金へ切替」が頻出。2026年度の加算額は約596,000円/年で遺族厚生年金に上乗せされる。夫の死亡時に40歳未満の妻でも、子が18歳年度末を超えた時点で40歳以上なら中高齢寡婦加算を受給できる「後出し」パターンも問われる。「中高齢寡婦加算が終了→生年月日によっては振替加算へ移行」という流れも連続問題として頻出(振替加算とセットで整理しておくと理解しやすい)。

⚠️ 間違いやすいポイント

65歳になると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに「振替加算」が老齢基礎年金に加算される場合がある(生年月日に応じた経過措置)。中高齢寡婦加算→振替加算の流れを理解する。

📌 次にやること

次にやること:中高齢寡婦加算の仕組みを自分の言葉で説明できるか試してみよう。

知識をクイズで確認しよう!

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