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FP3級|タックスプランニング

総合課税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
総合課税 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の自分。今年の事業所得500万円のほか、不動産収入(不動産所得)100万円、原稿料(雑所得)30万円がある。「これらは総合課税で合算される」と聞いたが、合算すると税率はどうなるのかが気になっている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 総合課税は複数の所得を合算した合計額に超過累進税率(5〜45%)を適用する
  • 総合課税は所得の種類ごとに別々の税率が適用される
    → 総合課税は所得を合算した合計額に累進税率を1本で適用する。種類別ではない。

✅ 正解:総合課税は複数の所得を合算した合計額に超過累進税率(5〜45%)を適用する

📘 総合課税とは何か

各種所得を合算・超過累進税率・給与+副業等

総合課税は、給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得・配当所得(選択時)・一時所得などを合算し、その合計課税所得に超過累進税率(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階)を適用する課税方式。所得が多いほど税率が上がる累進課税の原則が最も色濃く反映される。この例では630万円合計に対して累進税率が適用される。

🎯 試験のキモ

試験では「総合課税の税率(超過累進税率・5〜45%)」と「総合課税の対象所得(給与・事業・不動産・雑等)」「分離課税の対象(株式・不動産譲渡・利子)との区別」が問われる。総合課税の特徴:所得が増えるほど税率が高くなる(課税所得695万円超は税率23%、900万円超は33%)。給与所得と副業の雑所得30万円を合算すれば課税所得が30万円分高い税率帯に入るため、高所得者ほど分離課税の所得(20.315%固定)との差が広がる。

⚠️ 間違いやすいポイント

全ての所得が総合課税になるわけではない。株式譲渡・不動産譲渡・利子は分離課税。配当所得は申告方法によって総合か申告分離か選択できる。「どの所得が総合か分離か」の分類を覚えることが実践的な対策。

🧠 覚え方

総合課税=給与・事業・不動産・雑等を合算し超過累進税率5〜45%を適用。所得が多いほど税率が上がる。株式譲渡・利子・不動産譲渡は分離課税で対象外。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

総合課税はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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