FP3級|タックスプランニング
消費税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分。飲食料品を扱う個人商店を経営しており、消費税の申告が必要になった。「食品は8%で、テイクアウトと外食でも税率が違う」と聞き、複雑さに戸惑っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 飲食料品(酒類・外食を除く)は軽減税率8%、それ以外は標準税率10%
- ❌ すべての食料品は軽減税率8%が適用される→ 酒類と外食は軽減税率の対象外で標準税率10%。「食品=全部8%」は誤り。
✅ 正解:飲食料品(酒類・外食を除く)は軽減税率8%、それ以外は標準税率10%
📘 消費税とは何か
標準税率10%・軽減税率8%・間接税消費税は商品・サービスの消費に対して課される間接税。2019年10月以降、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率制度になっている。軽減税率8%の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行の定期購読新聞」。テイクアウト・宅配は8%、店内飲食(外食)は10%。消費者が最終的に負担し、事業者が納付する間接税の仕組み。
🎯 試験のキモ
試験では「標準10%・軽減8%の対象の区別」と「消費税の性質(間接税・課税事業者が納付)」が問われる。「酒類は軽減税率の対象外」「外食は標準税率」の例外を確実に押さえる。軽減税率8%の対象の覚え方:「酒と外食を除く食べ物+週2以上発行の定期新聞」。テイクアウト・宅配・出前は8%(食べる場所が店外)、外食・ケータリング(出張料理)は10%(食べる場所が店内・提供される場所)。2026年現在、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が複数税率対応に不可欠。
⚠️ 間違いやすいポイント
「全食品が8%」は誤り。酒類・外食は10%。また「消費者が納付する」ではなく「事業者が消費者から預かって納付する」間接税の仕組みを理解する。「持ち帰りと店内飲食の区別(テイクアウト8%・店内10%)」が実務・試験両方で頻出のポイント。
📌 次にやること
次にやること:タックスプランニングの他の用語カードも合わせて復習し、抜け漏れがないか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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