第3号被保険者とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
32歳の主婦の自分(パート勤め)。年収を計算したら120万円だった。「130万円の壁を超えると保険料を自分で払わないといけないって本当?」と確認している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 第3号被保険者は第2号の配偶者で年収130万円未満の人。自分で保険料を納付しなくても国民年金に加入できる
- ❌ 第3号被保険者は保険料の半額を自分で負担する→ 第3号被保険者は保険料負担ゼロ。第2号全体(厚生年金制度)が負担している。
✅ 正解:第3号被保険者は第2号の配偶者で年収130万円未満の人。自分で保険料を納付しなくても国民年金に加入できる
📘 第3号被保険者とは何か
第2号の配偶者・年収130万円未満・保険料負担なし第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員)の配偶者で、主として第2号に生計を維持されている20歳以上60歳未満の人。年収要件は130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)。保険料の自己負担はなく、第2号が加入する制度全体(厚生年金制度)が負担する。
🎯 試験のキモ
試験では「年収130万円の壁」「保険料負担なし(制度全体が負担)」「年収130万円以上になると第1号に切り替え必要(自ら月17,920円を納付、2026年度)」が頻出。また、配偶者が第2号でなくなると(退職・自営業転職など)、自動的に第3号資格を喪失する点も重要。106万円(社会保険の適用拡大基準・一定規模以上の事業所で加入義務)と130万円の「2つの壁」を混同しないこと。
⚠️ 間違いやすいポイント
「年収130万円未満」の判断は、過去の収入ではなく「今後1年間の収入見込み」で判断する。月収108,333円(=130万円÷12)を継続的に超えると要件外となる。130万円と106万円(社会保険の適用拡大基準)の2つの壁を混同しないよう注意。なお、健康保険の被扶養者要件の130万円は、国民年金の第3号要件とほぼ同じ基準で連動している。
🧠 覚え方
「130万円の壁」超えたら第1号に転落し自腹月1.7万円。106万円(社保適用拡大)と混同注意。第2号の配偶者である間だけ保険料ゼロの恩恵あり。
📌 次にやること
次にやること:ライフプランニングと資金計画の他の用語カードも合わせて復習し、抜け漏れがないか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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