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FP3級|相続・事業承継

債務控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
債務控除 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代の退職予定者の自分。父の相続で遺産整理を担当することになった。プラスの財産(預金・不動産)のほかに、住宅ローン残債800万円・未払い固定資産税20万円があり、葬式費用も200万円かかった。これらを相続税の計算でどう扱うか確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続税の計算では、被相続人の借入金・未払税金・葬式費用を遺産総額から控除できる(債務控除)
  • 相続税の計算では、借入金は控除できるが葬式費用は遺産総額から控除できない
    → 葬式費用も債務控除の対象。ただし香典返し・墓石購入費は対象外。

✅ 正解:相続税の計算では、被相続人の借入金・未払税金・葬式費用を遺産総額から控除できる(債務控除)

📘 債務控除とは何か

借入金・未払税金・葬式費用を遺産から控除

債務控除とは、相続財産の総額から差し引ける費用。①債務:被相続人が残した借入金・未払税金・医療費未払分・未払い固定資産税など。②葬式費用:通夜・葬儀・火葬・納骨等の費用(香典返し・墓石・墓地購入費は控除不可)。債務控除後の正味の遺産額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算。

🎯 試験のキモ

試験では「葬式費用が債務控除に含まれる(ただし香典返し・墓石は除く)」「控除できる費用と控除できない費用の区別」が問われる。相続人が相続放棄した場合は原則として債務控除できないことも注意。遺言執行費用・弁護士費用は控除対象外のものが多いため問題文をよく確認する。控除できる葬式費用の範囲:通夜・告別式費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺体搬送費用、お布施・戒名料(社会通念上相当な範囲)。控除できない:香典返し、墓石・墓地購入費(非課税財産のため)、初七日・四十九日等の法事費用。

⚠️ 間違いやすいポイント

「葬式費用は控除できない」は誤り。通夜・葬儀・火葬・納骨等の費用は控除対象。ただし香典返し費用・墓地購入費・初七日費用(別途法事分)は対象外。控除できる費用の範囲を正確に覚える。墓石が「非課税財産(祭祀財産)として別扱い」になる一方で、葬式費用が「債務控除として別扱い」になる——どちらも遺産総額から引けるが仕組みが異なる点を整理しておく。

🧠 覚え方

遺産から控除できる3本柱は借入金・未払税金・葬式費用。香典返し・墓石・法事費用は対象外。相続放棄者は債務控除を原則使えない。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

債務控除はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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