損金算入とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分。法人化して初めての決算。「役員報酬や交際費の一部は損金に算入できる」と税理士に言われたが、損金算入の意味と何が算入できて何ができないかが分からない。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 損金算入とは法人税の課税所得(益金)から差し引ける費用として認められること
- ❌ 損金算入とは会計上の費用と全く同じ概念で、費用なら自動的に損金になる→ 会計上の費用でも法人税法上の損金として認められないものがある(交際費の一部・役員報酬の不定期払い等)。
✅ 正解:損金算入とは法人税の課税所得(益金)から差し引ける費用として認められること
📘 損金算入とは何か
法人税計算上の費用・益金から差し引ける損金算入とは、法人税の課税所得の計算上、益金(法人税法上の収益)から差し引くことが認められる費用のこと。会計上の費用(費用・損失)と法人税上の損金は原則一致するが、例外がある。損金算入できないものの代表例は①役員報酬(定期同額・事前確定届出外の分)②交際費の損金算入限度超過額③過大な役員退職金④法人税・住民税等の租税など。
🎯 試験のキモ
試験では「損金算入できるもの・できないものの区別」が問われる。損金不算入の代表例は①役員報酬の不定期払い分②交際費の損金算入限度超過額(中小法人は800万円または接待飲食費の50%の選択)③過大な役員退職金④法人税・住民税等の租税⑤罰金・過料⑥法定限度を超える減価償却。「法人税自体は費用として計上しても損金不算入」という基本も重要。損金算入される費用→課税所得が下がる→法人税が減る、という流れが節税の仕組み。
⚠️ 間違いやすいポイント
「会計の費用=すべて損金」は誤り。法人税法独自のルールで損金算入が制限される費目がある。特に交際費・役員報酬・寄附金は規制が多い。「損金になるかどうか」を見極めることが法人の税務のポイントで、税理士が必要になる理由でもある。
🧠 覚え方
損金算入=法人税計算で益金から引ける費用。役員報酬(不定期分)・交際費超過額・法人税自体は損金不算入の代表。損金になれば課税所得↓→法人税↓の節税効果あり。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
損金算入はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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