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所得控除の種類とは?医療費・配偶者・扶養控除をわかりやすく解説

FP3級試験対策|まなクエ!学習ガイド

所得控除医療費控除配偶者控除FP3級

所得控除とは

所得控除とは、個人の事情(医療費・家族の数・保険料等)を考慮して課税所得を減らす仕組みです。控除が多いほど税金が少なくなります。

💡 課税所得 = 総所得 − 所得控除 → 税額 = 課税所得 × 税率

主な所得控除

基礎控除(48万円)

すべての人が受けられる基本的な控除。合計所得金額2,500万円超の人は適用されない。

配偶者控除・配偶者特別控除

扶養控除

扶養親族(16歳以上・合計所得48万円以下)1人につき38万円の控除。特定扶養親族(19〜23歳)は63万円。

医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に控除。

医療費控除額 = 支払医療費 − 保険補填額 − 10万円(or 総所得の5%の低い方)
上限:200万円

主な社会保険料・保険料控除

控除名控除額
社会保険料控除実際に支払った全額
生命保険料控除各区分最高4万円(所得税)、合計最高12万円
地震保険料控除最高5万円(所得税)
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)実際に支払った全額
❌ 「配偶者の年収103万円以下 = 配偶者控除」は厳密には不正確。正確には配偶者の合計所得48万円(給与収入では103万円)以下です。

試験で出るポイント

✅ 配偶者控除の要件(合計所得48万円以下)と医療費控除の計算式(支払医療費−補填−10万円)が頻出です。

主要な所得控除の種類と金額

所得控除は15種類あり、合計所得金額から差し引かれます。主要なものをまとめます。

控除の種類控除額(主なもの)
基礎控除48万円(合計所得2,400万円以下)
配偶者控除最大38万円(配偶者の合計所得48万円以下)
扶養控除38万円〜63万円(16歳以上の扶養親族)
医療費控除実際の医療費−10万円(または総所得の5%)
社会保険料控除支払った全額
生命保険料控除最大12万円(3区分各4万円)
地震保険料控除最大5万円

🎯 FP3級 試験対策まとめ

特定扶養親族(19〜22歳)の扶養控除は63万円と通常より高額です。これは大学進学期の家計負担を考慮したものです。同居老親等(70歳以上の親が同居)の扶養控除は58万円です。扶養控除に年齢制限があり、16歳未満の子は扶養控除の対象外(児童手当が別途支給されるため)です。

配偶者特別控除は配偶者の合計所得が48万円超〜133万円以下の場合に適用でき、最大38万円の控除が受けられます。配偶者控除と配偶者特別控除の両方を同時に受けることはできません。ひとり親控除は35万円で、婚姻歴の有無を問わず要件を満たすひとり親が対象です。

⚠️ 医療費控除の対象範囲に注意:治療目的の費用は対象(病院の診察料・治療費・処方薬代・通院交通費)。健康維持・予防目的は原則対象外(健康診断・美容整形・サプリメント等)。スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)は別制度です。

問題を解いて仕上げよう!

読んだだけより、解いた方が記憶に残る。

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