扶養親族とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員(管理職)の自分。子ども(20歳・大学生)と親(70歳・年金生活)を扶養に入れている。子どもがアルバイトで稼いだお金が増えてきており、「所得が多すぎると扶養から外れる」と言われた。いくらまで大丈夫か確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 扶養親族の要件は合計所得48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
- ❌ 扶養親族は収入が130万円未満であれば要件を満たす→ 130万円は社会保険の被扶養者基準。扶養控除の要件は合計所得48万円以下(給与103万円以下)。
✅ 正解:扶養親族の要件は合計所得48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
📘 扶養親族とは何か
16歳以上・合計所得48万円以下・生計一にする扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)で、その年の合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の者。年齢は16歳以上が扶養控除の対象(16歳未満は児童手当の対象)。控除額は一般扶養(16〜18歳・19〜22歳は特定扶養で63万円・23〜69歳は38万円・70歳以上は58万円または48万円)と年齢で異なる。
🎯 試験のキモ
試験では「扶養控除の対象年齢(16歳以上)」「合計所得要件(48万円以下)」「特定扶養親族(19〜22歳・控除63万円)」が頻出。子の大学時代(19〜22歳)が特定扶養で最大控除(63万円)という点も重要。年齢別控除額まとめ:16〜18歳=38万円(一般)、19〜22歳=63万円(特定)、23〜69歳=38万円(一般)、70歳以上(同居)=58万円(老人)、70歳以上(別居)=48万円(老人)。16歳未満は扶養控除ゼロ(児童手当の対象)。
⚠️ 間違いやすいポイント
扶養親族の所得要件(合計所得48万円)と社会保険の被扶養者要件(年収130万円)は全く別の基準。税と社会保険で「扶養の壁」の数字が違うことを混同しない。アルバイト収入103万円超→税の扶養(控除)から外れる、130万円超→健康保険の扶養から外れる、という2段階を意識する。
🧠 覚え方
扶養控除は16歳以上・合計所得48万円以下が条件。19〜22歳の特定扶養は控除63万円で最大。税の扶養(103万円)と社保扶養(130万円)は別基準。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
扶養親族はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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