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障害年金とは?障害基礎・障害厚生年金の受給条件をわかりやすく解説
障害年金とは
障害年金は、病気・ケガによって障害が残った場合に支給される公的年金です。老齢年金と同様に2階建て構造です。
💡 障害年金は「老後」だけでなく、現役世代でも受給できる大切な制度です。
受給の3要件(保険料納付要件)
障害年金を受給するには以下の3つを満たす必要があります。
- ① 初診日要件:初診日(障害の原因となった病気・ケガで最初に医師の診察を受けた日)に被保険者であること
- ② 障害認定日要件:初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害等級に該当すること
- ③ 保険料納付要件:一定期間の保険料を納付していること(直前1年間に未納がないこと等)
障害基礎年金と障害厚生年金
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 支給元 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 対象等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級(軽度障害にも対応) |
| 年金額(2級基準) | 老齢基礎年金満額と同額(816,000円) | 報酬比例部分の金額 |
1級の年金額は2級の1.25倍。障害厚生年金には「最低保障額」があり、報酬比例の額が低い場合でも一定額が保障されます。
❌ 障害基礎年金は1・2級のみで、3級はありません。3級の障害に対応するのは障害厚生年金だけです。
試験対策ポイント
✅ 障害基礎年金は「1・2級のみ」、障害厚生年金は「1・2・3級」。初診日に被保険者であることが条件です。
- 障害基礎年金:1・2級のみ
- 障害厚生年金:1・2・3級(会社員向け)
- 初診日に被保険者であることが必要
- 障害認定日:初診日から1年6か月後