障害年金とは?障害基礎・障害厚生年金の受給条件をわかりやすく解説
障害年金とは
障害年金は、病気・ケガによって障害が残った場合に支給される公的年金です。老齢年金と同様に2階建て構造です。
受給の3要件(保険料納付要件)
障害年金を受給するには以下の3つを満たす必要があります。
- ① 初診日要件:初診日(障害の原因となった病気・ケガで最初に医師の診察を受けた日)に被保険者であること
- ② 障害認定日要件:初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害等級に該当すること
- ③ 保険料納付要件:一定期間の保険料を納付していること(直前1年間に未納がないこと等)
障害基礎年金と障害厚生年金
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 支給元 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 対象等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級(軽度障害にも対応) |
| 年金額(2級基準) | 老齢基礎年金満額と同額(816,000円) | 報酬比例部分の金額 |
1級の年金額は2級の1.25倍。障害厚生年金には「最低保障額」があり、報酬比例の額が低い場合でも一定額が保障されます。
試験で出るポイント
- 障害基礎年金:1・2級のみ
- 障害厚生年金:1・2・3級(会社員向け)
- 初診日に被保険者であることが必要
- 障害認定日:初診日から1年6か月後
障害年金の受給要件と種類
障害年金は病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される年金です。障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)があり、会社員は両方を受給できます。
| 種類 | 障害等級 | 2024年度の年金額 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 1級 | 1,020,000円/年 |
| 障害基礎年金2級 | 2級 | 816,000円/年 |
| 障害厚生年金1〜3級 | 1・2・3級 | 報酬比例額(3級は最低保障あり) |
保険料納付要件:初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が「保険料納付済期間+免除期間」であることが必要です。
🎯 FP3級 試験対策まとめ
障害認定日とは「初診日から1年6か月を経過した日または症状が固定した日」のことです。この日に障害等級に該当する状態であれば障害年金を請求できます。なお初診日が国民年金加入中か厚生年金加入中かによって受給できる年金の種類が決まります。
障害厚生年金には3級があります(障害基礎年金には1・2級のみ)。また障害厚生年金には「配偶者加給年金額」が加算されます(受給権者に生計維持している65歳未満の配偶者がいる場合、1・2級のみ)。3級より軽い障害の場合は「障害手当金」(一時金)が支給される場合があります。
📝 障害年金の実務ポイント
障害年金の請求には「認定日請求」と「事後重症請求」があります。認定日請求は障害認定日から1年以内に請求する方法で、認定日に遡って年金が支給されます。事後重症請求は認定日に障害等級に該当しなかったが後から重症化した場合の請求で、請求した月の翌月から支給が始まります。国民年金の保険料未納期間がある場合は受給できない可能性があるため、保険料の免除申請を活用することが大切です。また障害等級に該当しなくなった場合は支給停止となります。