FP3級|タックスプランニング
配当所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分。今年から個別株投資を始め、保有する株式から配当金12万円を受け取った。証券会社から「申告不要・申告分離・総合課税の3つから選べます」と案内が届いたが、どれを選べばいいのか迷っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 配当所得は申告不要・申告分離・総合課税の3方式から選択できる
- ❌ 配当所得は必ず総合課税で確定申告しなければならない→ 上場株式の配当は申告不要制度があり、総合課税一択ではない。
✅ 正解:配当所得は申告不要・申告分離・総合課税の3方式から選択できる
📘 配当所得とは何か
株式配当・3方式から選択株式や投資信託の分配金から得られる所得が配当所得。上場株式の配当は「申告不要(源泉徴収20.315%で完結)」「申告分離課税(20.315%・株式譲渡損失との損益通算可)」「総合課税(配当控除あり)」の3方式から納税者が有利なものを選択できる。所得が低い人は総合課税、損失がある人は申告分離が有利になりやすい。
🎯 試験のキモ
試験では「配当所得の課税方式は何種類か」「上場株式の配当に申告不要制度はあるか」という形で出る。答えは「3方式・申告不要あり」。非上場株式の配当は総合課税のみで申告不要制度は使えない点も区別して覚える。方式選択の実務的なポイント:課税所得が695万円以下(税率20%以下)なら総合課税+配当控除が有利になりやすい。株式譲渡損失と損益通算したい場合は申告分離課税を選ぶ必要がある。損益通算は同一方式でのみ可能で、申告不要を選んだ配当と申告分離の譲渡損は通算できない。
⚠️ 間違いやすいポイント
「配当=確定申告必須」と思いがちだが、上場株式は申告不要を選べば確定申告不要。非上場との違いが頻出のひっかけポイント。さらに「申告分離と申告不要を銘柄ごとに混在させると損益通算できなくなる」という実務的な落とし穴もある。
📌 次にやること
次にやること:配当所得の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
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