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FP3級|タックスプランニング

地震保険料控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
地震保険料控除 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅マンションの地震保険料控除を確定申告で適用したい45歳会社員の自分。居住用マンションに地震保険を掛けており、年間保険料は7万円。控除額がいくらになるのか、全額控除なのか上限があるのかを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 地震保険料控除は年間支払保険料の全額(上限5万円)を所得から控除できる
  • 地震保険料控除は年間支払保険料の50%(上限5万円)を控除できる
    → 50%は旧長期損害保険料の計算方式。地震保険料は全額(上限5万円)が正しい。

✅ 正解:地震保険料控除は年間支払保険料の全額(上限5万円)を所得から控除できる

📘 地震保険料控除とは何か

年間支払保険料全額(上限5万円)を控除

地震保険料控除は、居住用家屋・家財を対象とする地震保険の保険料を所得から控除できる制度。年間支払保険料が5万円以下なら全額、5万円超なら一律5万円が控除額となる。支払保険料7万円なら控除額は5万円(上限)。火災保険単独では対象外で、地震保険部分のみが対象。賃貸物件(他人に貸している建物)の地震保険は居住用ではないため控除の対象外となる。

🎯 試験のキモ

試験では「控除額の計算(全額 or 上限5万円)」と「居住用家屋・家財が対象(賃貸物件・火災保険単独は対象外)」の2点が出る。旧長期損害保険料控除との混同(50%・上限1万5,000円等)が頻出ひっかけ。旧長期損害保険料と地震保険料の両方を支払っている場合の合計控除上限は5万円。地震保険は火災保険に付帯する形が多く、保険料全体のうち地震保険部分のみが控除対象となる(保険証券に記載)。住宅ローン控除との違い:地震保険料控除は所得控除(課税所得を減らす)、住宅ローン控除は税額控除(税額から直接引く)。

⚠️ 間違いやすいポイント

賃貸に出している物件の地震保険料は地震保険料控除の対象外。自分が居住する家屋・家財を対象とした地震保険のみが対象。また火災保険単独の保険料も対象外で、地震保険の部分のみが控除できる。「地震保険=居住用・地震部分のみ」の2条件を必ず確認する。

🧠 覚え方

地震保険料控除は年間保険料5万円以下は全額、5万円超は上限5万円。居住用家屋・家財のみ対象。火災保険単独・賃貸物件は対象外。所得控除(税額控除の住宅ローン控除と区別)。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

地震保険料控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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