給与所得控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員(共働き世帯)の自分(年収500万円)と配偶者(年収300万円)が、それぞれの給与所得控除額を確認しようとしている。収入が違えば控除額も変わるのかを調べる。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 給与所得控除は給与収入の金額に応じて控除額が変わり、収入が多いほど控除額も大きくなる(上限あり)
- ❌ 給与所得控除はすべての給与所得者に一律55万円が適用される→ 55万円は令和6年分以前の旧基準(令和7年分以後は65万円)。いずれにせよ最低保証額であり、収入が増えれば控除額も増加する(ただし上限850万円超は195万円で頭打ち)
✅ 正解:給与所得控除は給与収入の金額に応じて控除額が変わり、収入が多いほど控除額も大きくなる(上限あり)
📘 給与所得控除とは何か
給与所得者の概算経費・収入に応じた控除額給与所得控除とは、給与所得者が収入を得るために要した費用の概算として認められる控除額。実際の経費を計上する事業所得と異なり、収入金額に応じた一定の算式で自動的に計算される。令和7年度改正(令和7年分以後)で最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。収入850万円超は195万円(上限)で変更なし。中間の収入区分の速算表は年度により細かい見直しがあるため、最新の国税庁資料で確認が必要。
🎯 試験のキモ
「給与所得控除は収入に応じて変わる・上限あり」が試験ポイント。令和7年度改正で最低保障額は55万円→65万円に引き上げ(令和7年分以後)。収入850万円超→195万円(上限)で変更なし。中間の収入区分は年度により見直しがあるため断定せず最新資料で確認する。年収850万円超で所得控除が頭打ちになるため、高収入者には子育て・介護の所得金額調整控除(最大15万円)が別途設けられている。
⚠️ 間違いやすいポイント
所得控除(基礎控除・配偶者控除等)と混同しやすい。給与所得控除は「給与収入→給与所得」の計算段階で引く控除(Step1)。所得控除は「総所得金額→課税所得」の段階で引く控除(Step2)と、引くタイミングが異なる。「給与所得控除は自動適用・金額は表で決まる」、「所得控除は申告・要件充足で適用される」という適用方法の違いもある。
🧠 覚え方
「控除額は表で自動決まる」。給与所得控除は収入に応じた概算経費で上限195万円。360万超660万以下は収入×20%+44万。高収入ほど控除率は低くなる逓減構造。
📌 次にやること
次にやること:給与所得控除の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
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