💰 FP3級 金融資産運用
金融商品と税金の仕組みとは?配当・利子・譲渡所得をわかりやすく解説
金融商品の税金の基本
金融商品の利益には基本的に20.315%の税率が適用されます(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)。
💡 金融商品の利益 × 20.315% = 税金(NISA口座内は非課税)
主な金融商品の税金
| 金融商品 | 収益の種類 | 税率・課税方法 |
|---|---|---|
| 預貯金の利子 | 利子所得 | 20.315%(源泉分離課税) |
| 株式の配当金 | 配当所得 | 20.315%(申告分離課税or総合課税選択可) |
| 株式の売却益 | 譲渡所得 | 20.315%(申告分離課税) |
| 投資信託の分配金 | 配当所得 | 20.315% |
| 投資信託の売却益 | 譲渡所得 | 20.315%(申告分離課税) |
特定口座と一般口座
| 口座の種類 | 確定申告 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般口座 | 自分で申告が必要 | 損益の計算を自分で行う |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 自分で申告が必要 | 損益計算は証券会社がしてくれる |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 不要(自動的に徴収) | 証券会社が税金を自動計算・納税 |
損益通算と繰越控除
株式の損益通算:上場株式の損失と配当・他の上場株式の利益を相殺できます。
損失の繰越控除:損失を翌年以降3年間繰り越して利益と相殺できます。
❌ NISAと一般口座・特定口座の損益通算はできません。NISA内の損失は他の利益と相殺できません。
試験対策まとめ
✅ 金融商品の税率は一律20.315%。特定口座(源泉徴収あり)は確定申告不要。NISAとの損益通算は不可。
- 金融商品の利益:基本20.315%
- 預貯金利子:源泉分離課税(確定申告不要)
- 特定口座(源泉徴収あり):証券会社が自動納税
- 損失の繰越:3年間繰越可能(一般・特定口座)
金融商品の課税まとめ
主要な金融商品の課税方式を整理します。
| 金融商品 | 利益の種類 | 税率・課税方式 |
|---|---|---|
| 預貯金利子 | 利子所得 | 20.315%・源泉分離課税 |
| 上場株式配当金 | 配当所得 | 20.315%・申告不要(申告分離・総合選択可) |
| 上場株式売買益 | 譲渡所得 | 20.315%・申告分離課税 |
| 投資信託の普通分配金 | 配当所得 | 20.315%(上場投信は上場株式と同様) |
| FX(外国為替証拠金取引) | 雑所得 | 20.315%・申告分離課税 |
| 金(金地金) | 譲渡所得 | 総合課税(総合課税の譲渡所得) |
🎯 FP3級 試験対策まとめ
上場株式の配当所得の課税方式の選択肢が重要です。①申告不要(源泉徴収20.315%で完結)②申告分離課税(損失との損益通算が可能)③総合課税(配当控除を利用できるが、高所得者は不利)の3つから選べます。損失との損益通算をするには確定申告で「申告分離課税」を選ぶ必要があります。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除も重要な制度です。確定申告することで、売却損を翌年以降3年間にわたって繰り越し、翌年の譲渡益や配当所得(申告分離を選択した場合)から控除できます。これにより実質的な節税効果があります。
⚠️ NISA口座内の損失は課税口座の利益と損益通算できません。また、NISA口座内の損失は翌年への繰越しもできません。NISAのデメリットとして押さえておきましょう。
📝 特定口座と損益通算の仕組み
金融商品の課税制度における特定口座の仕組みを整理します。特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が1年間の損益を計算し、税金を自動的に源泉徴収するため原則確定申告不要です。複数の証券会社で特定口座を持つ場合、損益通算するには確定申告が必要です。例えばA社口座で50万円の利益、B社口座で30万円の損失がある場合、確定申告で通算すれば実質20万円の利益として課税されます。なおFX(外国為替証拠金取引)と株式の損益は通算できません(別々の申告分離課税)。