FP3級|不動産
不動産取得税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分が初めてマンションを購入した。引渡しから数か月後に「不動産取得税」の納付書が届いた。固定資産税とは別の税で、購入時に1回だけかかると書いてある。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 不動産取得税は不動産取得時に1回だけ課される
- ❌ 不動産取得税は毎年課される→ 毎年は固定資産税。不動産取得税は取得時の1回限り。
✅ 正解:不動産取得税は不動産取得時に1回だけ課される
📘 不動産取得税とは何か
取得時1回だけ・標準税率4%(特例3%)不動産取得税は土地・建物を取得したときに都道府県が課す税。原則として固定資産税評価額×4%だが、住宅・住宅用土地の特例で税率は3%に軽減される。取得後6か月〜1年半後に納付書が届くケースが多い。相続による取得は非課税、贈与・売買は課税される。
🎯 試験のキモ
試験では「いつ課されるか(1回限り)」「税率(標準4%、特例3%)」「非課税となる取得(相続)」が問われる。固定資産税(毎年1.4%)と不動産取得税(取得時1回・3〜4%)の違いを押さえる。また納付書は取得後6か月〜1年半後に届くことが多く、購入直後に来ない点も覚えておくと実務で役立つ。住宅用軽減特例:新築住宅は建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除(長期優良住宅は1,300万円)した額に3%を課税。住宅用土地も一定の軽減措置あり。
⚠️ 間違いやすいポイント
相続で取得した不動産には不動産取得税がかからない。「不動産を取得したら必ずかかる」は誤り。取得原因(売買・贈与 vs 相続)で課税・非課税が分かれる点に注意。贈与は課税・相続は非課税という非対称が引っかけポイント。また「法人合併による取得」「公共収用」なども非課税。
📌 次にやること
次にやること:不動産取得税のポイントをもう一度読み返してから、関連クイズに挑戦しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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