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FP3級|リスク管理

不告知教唆とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
不告知教唆 リスク管理 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代会社員(共働き世帯)の林さんは、以前かかった病気について保険の営業担当から「書かなくていいですよ」と言われたまま告知せずに加入した。後日、保険会社から契約解除の通知が届いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 募集人(営業担当)が告知しないよう勧めた(不告知教唆)場合、保険会社はその事実を理由に契約を解除できない
  • 募集人に言われて告知しなくても、告知義務違反として保険会社は契約を解除できる
    → 不告知教唆があった場合は保険会社は解除できない(保険業法上の規定)。

✅ 正解:募集人(営業担当)が告知しないよう勧めた(不告知教唆)場合、保険会社はその事実を理由に契約を解除できない

📘 不告知教唆とは何か

告知義務違反・募集人の教唆・解除不可

不告知教唆とは、保険募集人(営業担当・代理店)が契約者・被保険者に対して、告知すべき事項を故意に告知しないよう勧めることだ。保険業法により、不告知教唆が認められた場合、保険会社は告知義務違反を理由とした契約解除ができないとされている。募集人の不正行為による不利益を契約者に負わせないための保護規定だ。

🎯 試験のキモ

不告知教唆は保険業法違反であり、関与した募集人は登録取消や業務停止などの厳しい行政処分を受けることがある。契約者は「募集人に言われた」という証拠(メモ・録音等)があれば保護を主張できる。FP3試験では「不告知教唆があった場合の保険会社の解除権の可否」を問う問題が出る。保険業法では「保険会社は不告知教唆があった場合の告知義務違反を理由とする解除権を有しない」と規定されており、これは契約者保護の観点から明文化されたルールだ。ただし、この保護規定は「募集人の教唆による不告知のみ」に適用され、契約者が自発的に虚偽告知をした場合には適用されない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「告知しなければ常に告知義務違反で解除可能」は誤り。不告知教唆(募集人からの指示)があった場合は解除不可となる。ただし、契約者が自ら積極的に虚偽告知をした場合(詐欺による締結)は解除可能。募集人の教唆があったかどうかが判断の分岐点だ。告知義務違反の解除権と不告知教唆時の解除権の区別が試験のポイント。「募集人が告知するなと言った→保険会社は解除できない」「契約者が自ら虚偽告知した→保険会社は解除できる」という原則を覚えること。

🧠 覚え方

募集人が「書かなくていい」と言ったら不告知教唆。教唆があれば保険会社は告知義務違反で解除できない。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

不告知教唆はFP3級のリスク管理分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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