FP3級|相続・事業承継
葬式費用とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
60代の退職予定者の自分。父の葬儀を取り仕切り、発生した費用の内訳を整理している。通夜・告別式費用150万円、火葬・納骨費用30万円、香典返し費用20万円、墓石購入費100万円があった。どこまでが相続税の債務控除に使えるか調べている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 葬式費用として債務控除できるのは通夜・告別式・火葬・納骨等の費用であり、香典返し費用と墓石購入費は控除できない
- ❌ 葬式に関連してかかった費用は全て債務控除できる→ 香典返し費用・墓石(墓地)購入費・初七日等の法事費用は控除不可。
✅ 正解:葬式費用として債務控除できるのは通夜・告別式・火葬・納骨等の費用であり、香典返し費用と墓石購入費は控除できない
📘 葬式費用とは何か
債務控除に含まれる・香典返しは除外相続税の債務控除の対象となる葬式費用:通夜・告別式費用、火葬・納骨費用、お布施・戒名料(社会的に相当な範囲)、死体の搬送費用など。控除できない費用:香典返し費用、墓石・墓地の購入費(非課税財産のため別扱い)、初七日・四十九日等の法事費用、遺言執行費用。上記の例では150万円+30万円=180万円が控除可。
🎯 試験のキモ
試験では「控除できる葬式費用と控除できない費用の区別」が問われる。「お布施は控除できるか」は「社会通念上相当な範囲で可」というのが通説。香典返しは「もらった香典との対価関係にある」として除外。墓石・墓地は生前購入も含めて非課税財産として別扱い。
⚠️ 間違いやすいポイント
「葬式に払ったお金は全部控除できる」は誤り。香典返し・墓石・法事費用(初七日・四十九日等)は控除不可。葬儀関連費用のうち「通夜・告別式・火葬・搬送に直接関わるもの」だけが控除対象と覚える。
🧠 覚え方
通夜・告別式・火葬・納骨は控除OK。香典返し・墓石・初七日以降の法事費用はNG。「葬儀当日に直接かかる費用だけ」が控除対象と押さえる。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
葬式費用はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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