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FP3級|ライフプランニングと資金計画

扶養控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
扶養控除 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50代会社員の高橋さんに大学生(20歳)と高校生(17歳)の子がいる。年末調整で扶養控除を申請したが、担当者から「大学生の子は特定扶養親族で控除額が異なります」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、19〜22歳の特定扶養親族は控除額が63万円となる
  • 扶養控除は15歳以下の子どもも含む扶養親族が対象である
    → 15歳以下(年少扶養親族)は2011年以降、扶養控除の対象外。子ども手当(現・児童手当)との整理で廃止された。

✅ 正解:扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、19〜22歳の特定扶養親族は控除額が63万円となる

📘 扶養控除とは何か

16歳以上・38〜63万円・所得控除

16歳以上の扶養親族がいる場合に適用される所得控除。控除額は一般扶養親族(16〜18歳・23歳以上70歳未満)38万円、特定扶養親族(19〜22歳)63万円、老人扶養親族(70歳以上)は同居58万円・別居48万円。扶養親族の合計所得金額が48万円以下であることが要件。

🎯 試験のキモ

試験では「年齢区分による控除額の違い」が問われる。一般扶養(16〜18歳・23〜69歳)は38万円、特定扶養(19〜22歳・大学生等)は63万円、老人扶養(70歳以上・別居)は48万円・(同居老親)は58万円。15歳以下は2011年以降「年少扶養親族」として扶養控除廃止(児童手当等との整理)。所得控除であるため、課税所得×税率で節税額が決まる(高所得者ほど節税効果大)。扶養親族の合計所得48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)が要件。

⚠️ 間違いやすいポイント

「扶養控除=配偶者控除」と混同しやすい。扶養控除は配偶者以外の扶養親族(子・親等)が対象。配偶者には配偶者控除(合計所得48万円以下)・配偶者特別控除(48万円超133万円以下)が別途ある。また「生計を一にする」要件(同居または仕送り等)も確認する。

🧠 覚え方

16歳から扶養控除スタート。大学生(19〜22歳)は特定扶養で63万円、一般(16〜18歳・23〜69歳)は38万円、老親同居58万円。15歳以下はゼロ。合計所得48万円以下が条件。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

扶養控除はFP3級のライフプランニングと資金計画分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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