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FP3級|タックスプランニング

源泉徴収税率(利子)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
源泉徴収税率(利子) タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

20代新社会人の自分。銀行の定期預金の利子から税金が引かれていたが、金額が少なくよく分からなかった。税率が20.315%と聞いたが、なぜ端数になるのか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 預金利子の源泉徴収税率は20.315%で、所得税15.315%(復興特別所得税含む)+住民税5%の合計
  • 預金利子の源泉徴収税率は20%で、所得税15%+住民税5%の合計
    → 所得税15%に復興特別所得税(15%×2.1%≒0.315%)が加わるため、正確には15.315%となる。

✅ 正解:預金利子の源泉徴収税率は20.315%で、所得税15.315%(復興特別所得税含む)+住民税5%の合計

📘 源泉徴収税率(利子)とは何か

20.315%・所得税15.315%+住民税5%・源泉分離課税

預金・貯金の利子所得には、源泉分離課税として20.315%(2026年現在)が源泉徴収される。内訳は所得税15%+復興特別所得税(所得税額×2.1%≒0.315%)+住民税5%。源泉分離課税なので確定申告は不要(申告できない)。利子所得は他の所得との損益通算もできない。普通預金・定期預金・公社債投資信託の収益分配金等も同じ税率が適用される。

🎯 試験のキモ

試験では「20.315%という数字の内訳(所得税15.315%+住民税5%)」と「源泉分離課税で確定申告不要」という2点が問われる。株式の配当所得(20.315%)と同じ税率だが、利子は申告分離課税を選べない「源泉分離課税」のみである点が違う。NISAの預金・国債は対象外(NISAはそもそも株式・投資信託が対象で預金は非課税対象外)。源泉分離課税では「申告することも申告しないこともできない」という強制的な源泉徴収で完結する仕組みで、課税関係が非常にシンプルだ。一方、配当所得は「源泉徴収(源泉分離)か申告分離か総合課税か」から選択できる点が利子所得との大きな違い。

⚠️ 間違いやすいポイント

「利子の税率はちょうど20%」は誤り。復興特別所得税0.315%が加算されて20.315%が正確な税率(2037年まで)。端数があるのは復興特別所得税が理由。利子所得(源泉分離課税のみ)と配当所得(申告方法を選択可)の税率は同じ20.315%だが、課税方式の選択肢が大きく異なる。配当控除(総合課税選択時のみ適用可)との組合せで「どの申告方式を選ぶべきか」という実践的な問いにも対応できるよう整理しておく。

🧠 覚え方

利子所得の税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)。源泉分離課税のため確定申告不要かつ申告不可。配当所得と税率は同じでも申告方式の選択肢が異なる点が最大の違い。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

源泉徴収税率(利子)はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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