💰 FP3級 相続・事業承継
贈与税とは?暦年課税と相続時精算課税をわかりやすく解説
贈与税とは
贈与税は、個人から個人へ財産を無償で譲り受けた場合(贈与を受けた場合)に課される国税です。1年間(1月1日〜12月31日)の贈与額に対して課税されます。
💡 贈与税は「もらう側」に課税されます。あげる側(贈与者)には贈与税はかかりません。
暦年課税
1年間にもらった贈与の合計から基礎控除(110万円)を差し引いた金額に税率をかけます。
課税価格 = 贈与された財産 − 110万円(基礎控除)
基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりません
基礎控除110万円以下なら贈与税はかかりません
贈与税の税率
一般贈与(親族以外等)と特例贈与(直系尊属からの成人への贈与)で税率が異なります。
| 課税価格 | 一般税率 | 特例税率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15% | 15% |
| 400万円以下 | 20% | 15% |
| 600万円以下 | 30% | 20% |
| 1,000万円以下 | 40% | 30% |
相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度。累計2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は20%)で、贈与者の死亡時に相続税として精算します。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 110万円/年 | 累計2,500万円 |
| 適用対象 | 誰でも | 60歳以上→18歳以上の子・孫 |
| 相続時の扱い | 7年以内の贈与は加算 | 全額相続財産に加算・精算 |
❌ 相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(取消不可)。
試験対策ポイント
✅ 暦年課税の基礎控除110万円と、相続時精算課税の2,500万円非課税枠が最頻出です。
- 贈与税:もらう側に課税
- 暦年課税:年110万円基礎控除
- 相続時精算課税:累計2,500万円非課税・死亡時に精算
- 特例贈与:直系尊属→成人への贈与は優遇税率