総所得金額とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分の収入が、事業所得300万円・不動産所得(赤字)50万円・給与所得なし。損益通算後の総所得金額を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 総所得金額は各種所得を合算したうえで損益通算を行った後の金額であり、事業所得300万円と不動産所得赤字50万円の損益通算後は250万円となる
- ❌ 総所得金額は各種所得の中で最も金額が大きい所得のみを指し、他の所得は合算しない→ 総所得金額はすべての所得を合算するもの
✅ 正解:総所得金額は各種所得を合算したうえで損益通算を行った後の金額であり、事業所得300万円と不動産所得赤字50万円の損益通算後は250万円となる
📘 総所得金額とは何か
各種所得を合算+損益通算後の合計総所得金額とは、給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得など各種所得を合計し、損益通算(赤字の所得を黒字の所得から差し引く)を行った後の金額。この総所得金額から所得控除を差し引いたものが課税所得となる。分離課税となる所得(退職所得・山林所得・土地建物の譲渡所得等)は総所得金額に含めない。
🎯 試験のキモ
「損益通算できる4所得(不動産・事業・譲渡・山林)」の頭文字「不事譲山(ふじじょうさん)」が頻出。給与所得・退職所得・利子所得・配当所得・雑所得の赤字は原則として損益通算できない。分離課税の所得(退職所得・山林所得の一部・土地建物等の譲渡所得)は総所得金額に含めず別計算となる点も要確認。
⚠️ 間違いやすいポイント
課税所得と混同しやすい。総所得金額は「所得の合計(損益通算後)」であり、所得控除を引く前の金額。課税所得は「総所得金額−所得控除」と段階が違う。試験では「総所得金額と課税所得は同じか異なるか」という形で出題される。基礎控除48万円(2026年現在)をはじめ所得控除がある限り、総所得金額>課税所得が原則。
🧠 覚え方
総所得金額=損益通算後の所得合計(所得控除前)。損益通算は「不事譲山」の4所得のみ可。課税所得との違いは所得控除を引く前か後か。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
総所得金額はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →