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FP3級|相続・事業承継

配当還元方式とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
配当還元方式 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分。父から中小企業の株式を相続したが、自分は経営に関与していない少数株主。税理士から「配当還元方式で評価するので税負担が小さくなります」と教えられた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 配当還元方式による評価額は「年配当金額÷10%×(株式数÷50株)」で算出する
  • 配当還元方式は、会社の純資産を発行済株式数で割って評価する方式
    → 純資産で割るのは純資産価額方式。配当還元方式は配当金額を10%で割り戻す。

✅ 正解:配当還元方式による評価額は「年配当金額÷10%×(株式数÷50株)」で算出する

📘 配当還元方式とは何か

少数株主・年配当÷10%

配当還元方式とは、少数株主(同族株主以外)が取得した非上場株式に適用される特例的評価方式。「その株式を保有することで得られる配当金収益に着目した評価方法」で、計算式は「(年配当金額÷2)÷10%」(1株50円換算)。原則的評価方式(類似業種比準・純資産価額)より評価額が大幅に低くなるため、少数株主の相続税・贈与税負担が軽減される。

🎯 試験のキモ

試験では「配当還元方式は少数株主に適用」「計算の分母が10%(利回りの逆数)」という点が問われる。同族株主が同じ会社の株式を取得しても原則的評価方式が適用されるため、同一会社の株式でも取得者の属性によって評価額が大きく異なることを押さえておく。配当がゼロの会社でも最低2円50銭(1株50円換算)で評価する下限ルールがある点も重要。年配当金額が低いほど配当還元方式による評価額は低くなるため、少数株主にとって相続税・贈与税の負担が大幅に軽減される仕組みになっている。

⚠️ 間違いやすいポイント

同族株主は配当還元方式を選べない。少数株主のみに認められる有利な評価方式であることを覚える。純資産価額方式(会社の純資産÷発行済株式数)と配当還元方式(年配当÷10%)はアプローチが正反対。純資産価額は会社の解散価値を基準にするのに対し、配当還元方式は投資収益(配当利回り)を基準にする。同一会社でも取得者が同族か少数かで適用方式が変わる点が非上場株式評価の最大の特徴だ。

🧠 覚え方

配当還元方式=「**少数株主だけのお得評価**」。年配当÷10%で算出。同族には使えない、原則的評価よりずっと安く出る。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

配当還元方式はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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