💰 FP3級 リスク管理
健康保険の基本とは?自己負担・高額療養費をわかりやすく解説
健康保険の基本
健康保険は、会社員・公務員等が加入する公的医療保険です。病気・ケガの際の医療費・休業補償などをカバーします。
| 種類 | 加入者 | 保険者 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 中小企業の会社員 | 全国健康保険協会 |
| 組合健保 | 大企業の会社員 | 健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 自営業者・無職・退職者等 | 市区町村・国保組合 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 後期高齢者医療広域連合 |
自己負担割合
| 年齢・条件 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前(6歳未満) | 2割 |
| 義務教育就学後〜69歳 | 3割 |
| 70〜74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
| 75歳以上(後期高齢者) | 1割(現役並み所得者は3割、一定所得は2割) |
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月の医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
自己負担限度額は所得によって異なります(所得が高いほど上限も高い)。
💡 例:標準報酬月額28万〜50万円の場合の自己負担限度額:
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
限度額適用認定証
事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます(後から申請して払い戻しを受ける必要がなくなる)。
傷病手当金
会社員が病気・ケガで仕事を休んだときに支給される給付です。
- 支給条件:連続して3日間(待期期間)休んだ後、4日目以降
- 支給額:標準報酬日額の2/3
- 支給期間:支給開始日から通算1年6か月
❌ 国民健康保険には傷病手当金がありません(任意で実施している市区町村もあり)。会社員向けの制度です。
重要ポイントの整理
✅ 自己負担割合(3割・2割・1割)の区分と、傷病手当金(標準報酬日額の2/3・1年6か月)が頻出です。
- 69歳以下は3割負担
- 高額療養費制度:月の医療費が上限超過分は払い戻し
- 傷病手当金:待期3日後から・標準報酬日額の2/3・1年6か月
- 国民健康保険には傷病手当金なし
健康保険の給付内容と被扶養者
健康保険(社会保険)の主な給付は療養の給付(7割給付)、高額療養費制度、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金です。傷病手当金は業務外の病気・ケガで仕事を休んだ場合に支給され、支給額は標準報酬日額の2/3、支給期間は最長1年6か月です。
被扶養者の認定要件は「年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年収の1/2未満」です。被扶養者は保険料なしで健康保険の給付を受けられます。国民健康保険には扶養の概念がなく、世帯員全員が加入者となります。
💡 高額療養費の自己負担限度額は年齢・所得区分によって異なります。一般的な所得区分(70歳未満)は「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」が限度額の計算式です。
🎯 FP3級 試験対策まとめ
健康保険と国民健康保険の比較が頻出です。健康保険(被用者保険)は会社員・公務員が対象で保険料を労使折半、国民健康保険は自営業者・退職者等が対象で保険料を全額自己負担です。退職後は「任意継続被保険者」として最長2年間、健康保険に加入継続できます(保険料は全額自己負担)。
後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入します。自己負担は原則1割(現役並み所得者は3割、一定所得以上は2割)です。保険料は都道府県ごとに設定されます。
⚠️ 試験頻出:出産手当金と出産育児一時金の違いを混同しないこと。出産手当金は「仕事を休む間の生活保障」、出産育児一時金は「出産費用の補助」です。国民健康保険には出産手当金がありません。