FP3級|相続・事業承継
非上場会社の株式評価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者(個人事業主)の自分。会社を法人化して5年。父が保有する自社株を相続することになり、非上場株式の評価方法が上場株式とは全く異なると知った。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 非上場株式の評価は、株主の属性(同族株主か少数株主か)によって評価方式が異なる
- ❌ 非上場株式の評価は株主の属性にかかわらず全員が同じ評価方式を使う→ 同族株主等は原則的評価方式、少数株主は特例的評価方式(配当還元方式)を使う。
✅ 正解:非上場株式の評価は、株主の属性(同族株主か少数株主か)によって評価方式が異なる
📘 非上場会社の株式評価とは何か
原則的評価方式・特例的評価方式非上場株式の評価は、取得した株主が同族株主等か少数株主かによって評価方式が変わる。同族株主等(議決権30%以上等)が取得する株式には「原則的評価方式」(類似業種比準方式・純資産価額方式・その折衷)を適用する。一方、少数株主(同族株主以外)が取得する株式には「特例的評価方式(配当還元方式)」を適用し、配当金額÷10%で評価する。
🎯 試験のキモ
試験では「同族株主=原則的評価、少数株主=配当還元方式」という対応関係が問われる。原則的評価方式の中でも、会社の規模(大・中・小)によって類似業種比準方式と純資産価額方式の使い分けや折衷割合が異なる点も出題される。大会社は類似業種比準方式を原則とし、小会社は純資産価額方式を原則とする。中会社はその折衷(混合)で、規模の大きさに応じて比率が変わる。非上場株式には市場価格がないため、このような複雑な算定ルールが必要になる。
⚠️ 間違いやすいポイント
非上場株式は市場価格がなく、株主属性と会社規模で評価方式が変わる複雑な仕組み。「全株主が同一方式」という誤りに注意。上場株式の4択最低額ルールと混同しないことが重要。上場株式には客観的な市場価格があるため4択最低額ルールが使えるが、非上場株式には市場価格がないため株主属性・会社規模に基づく独自評価が必要になる。
📌 次にやること
次にやること:非上場会社の株式評価と紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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