FP3級|相続・事業承継
秘密証書遺言の要件とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
60代退職予定者の自分。遺言を書きたいが内容を誰にも知られたくない。「秘密証書遺言」という方法があると聞いたが、手続きの要件を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできるが、公証役場での手続きと証人2人以上が必要
- ❌ 秘密証書遺言は遺言者が封印すれば公証役場への持参は不要で、証人も不要→ 公証役場への持参と証人2人以上の立会いは必須要件。
✅ 正解:秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできるが、公証役場での手続きと証人2人以上が必要
📘 秘密証書遺言の要件とは何か
作成者署名・封印・公証役場・証人2人秘密証書遺言の作成手順は、①遺言者が遺言書に署名・押印→②封入・封じ目に同じ印鑑で押印→③公証役場に持参して公証人・証人2人以上の前で「自分の遺言書である」と申述→④公証人が封紙に確認内容を記載・署名・押印。遺言内容を公証人にも知られずに済む一方、自筆でなくてもよい(代筆・ワープロ可)が、家庭裁判所の検認が必要。
🎯 試験のキモ
試験では公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類の要件を対比する問題が頻出。秘密証書遺言のポイントは「内容は秘密・手続きは公証役場・証人2人」。自筆証書遺言は全文自書が原則だが、財産目録はパソコン可(2019年改正)。公正証書遺言は証人2人・家裁の検認不要。3種類の最大の違いは「家庭裁判所の検認が必要か否か」で、公正証書遺言だけ検認不要。自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言はどちらも検認が必要だ。
⚠️ 間違いやすいポイント
「証人不要・公証役場不要」は公正証書遺言でも秘密証書遺言でも誤り。秘密証書遺言は「秘密だが手続きは厳格」と覚える。3種類の遺言の中で秘密証書遺言は最もあいまいなポジション。内容は自筆証書遺言と同様に秘密にできるが、公証役場の関与と証人2人が必要という点で公正証書遺言寄りの手続きが必要。「秘密にできる=手続きが不要」という誤解が引っかけの核心。
📌 次にやること
次にやること:秘密証書遺言の要件のポイントをもう一度読み返してから、関連クイズに挑戦しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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