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FP3級|タックスプランニング

ひとり親控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
ひとり親控除 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代会社員(共働き世帯)の高橋さんは、未婚のまま子どもを育てている。婚姻歴がないと控除が使えないと思っていたが、2020年の改正で制度が変わったと聞いた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 婚姻歴がない未婚の親でも、ひとり親控除(35万円)を受けられる
  • ひとり親控除は離婚・死別した親のみに適用され、未婚の親は対象外
    → 2020年改正でひとり親控除は婚姻歴を問わない制度として新設された。

✅ 正解:婚姻歴がない未婚の親でも、ひとり親控除(35万円)を受けられる

📘 ひとり親控除とは何か

婚姻歴問わず・所得控除・35万円

ひとり親控除は2020(令和2)年の税制改正で新設された所得控除で、控除額は35万円だ。「現在の配偶者がいない(婚姻歴問わず)」「総所得金額等500万円以下」「生計を一にする子(総所得48万円以下)がいる」の3要件をすべて満たす場合に適用される。未婚の父母も対象となった。

🎯 試験のキモ

改正前は、離婚・死別の女性のみが「寡婦控除」の対象で、未婚の母や男性は不利な扱いを受けていた。改正により婚姻歴・性別を問わずに適用できる「ひとり親控除35万円」に統一された。寡婦控除(27万円)は子なし女性向けとして残存している。ひとり親控除の3要件「①現在の配偶者がいない②所得500万円以下③生計を一にする子(所得48万円以下)がいる」をすべて満たすことが必要。所得要件の「500万円以下」は合計所得金額(給与所得控除等を引いた後)で判断する点も押さえておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

ひとり親控除の対象となる「子」は、総所得金額等48万円以下で、他の人の同一生計配偶者または扶養親族でないことが要件。ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)の控除額の違い、および適用要件の違いを整理して覚えること。「未婚でも対象」というひとり親控除の大きな特徴と、「子なし女性のみ」という寡婦控除の限定的な適用範囲を対比することで記憶しやすくなる。どちらも所得500万円以下という同じ所得要件がある点は共通している。

🧠 覚え方

ひとり親控除=「**未婚でもOK・男女問わず・子あり・35万円**」。2020年改正で新設。寡婦控除(27万円・子なし女性のみ)と区別。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

ひとり親控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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