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FP3級|相続・事業承継

包括遺贈とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
包括遺贈 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺言書に「全財産の3分の1を友人のAに遺贈する」と書かれていた。友人Aは遺産全体の3分の1を受け取れるが、同時に借金もあると知った。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持ち、借金(債務)も割合分引き受ける
  • 包括遺贈の受遺者は財産だけを受け取り、借金を引き受ける義務はない
    → 包括遺贈は「プラスもマイナスも」その割合で引き受ける。

✅ 正解:包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持ち、借金(債務)も割合分引き受ける

📘 包括遺贈とは何か

割合指定・相続人と同一地位

包括遺贈とは、遺産全体に対する割合(例:「全財産の1/3を遺贈する」)を指定して行う遺贈。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持ち、プラスの財産だけでなく借金(債務)もその割合で負担する。受遺者が遺贈を放棄する場合は、相続放棄と同様に家庭裁判所への申述が必要(知った日から3か月以内)。

🎯 試験のキモ

特定遺贈(特定の財産を指定)との違いが試験で問われる。包括遺贈=割合指定・プラスもマイナスも引き受ける・家裁への放棄申述が必要(知った日から3か月以内)、特定遺贈=財産指定・債務は原則負担しない・放棄は相手方への意思表示のみでよい、という対比で整理する。包括遺贈で受遺者が相続人と同一地位を持つ具体例:遺産分割協議に参加する義務があり、協議書への実印押印・印鑑証明書提出が必要になる。また債権者から被相続人の債務を「割合分」請求されることがある。

⚠️ 間違いやすいポイント

包括遺贈を受けると借金も引き継ぐ。多額の債務がある場合は熟慮して放棄を検討する。放棄期間は「知った日から3か月以内」。包括遺贈の放棄(家裁申述)と特定遺贈の放棄(意思表示のみ)の手続きの違いは頻出——「包括は家裁・特定は意思表示」で区別。

🧠 覚え方

包括遺贈は「割合指定でプラスもマイナスも引き継ぐ」。受遺者は相続人と同一地位で借金も負担。放棄は家庭裁判所へ申述、期限は知った日から3か月以内。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

包括遺贈はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(low)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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