自筆証書遺言とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
60代の退職予定者の自分。費用をかけずに遺言書を作成したいと考え、自筆証書遺言を選んだ。「全部手書きしなくてもよいのか」「保管はどうするか」を調べている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 自筆証書遺言は本文を全て自書しなければならないが、財産目録はパソコンで作成したものや通帳コピー等の添付でも認められる
- ❌ 自筆証書遺言は全てパソコンで作成してよく、署名と押印だけ自書すれば有効だ→ 本文は全文自書が必須。財産目録のみパソコン等が認められる(民法改正で緩和)。
✅ 正解:自筆証書遺言は本文を全て自書しなければならないが、財産目録はパソコンで作成したものや通帳コピー等の添付でも認められる
📘 自筆証書遺言とは何か
全文・日付・氏名を自書・押印・法務局保管制度自筆証書遺言の要件。①本文全文を遺言者本人が自書(代筆・パソコン不可)②日付を自書(「吉日」等は不可・具体的な年月日が必要)③氏名を自書④押印(実印でなくてもよい)。財産目録は2019年の民法改正でパソコン作成・通帳コピー・登記事項証明書の添付が認められた(各ページへの署名・押印が必要)。法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認手続きが不要になる。
🎯 試験のキモ
試験では「全文自書の原則」「財産目録のパソコン作成が可能」「法務局保管で検認不要」「日付の記載方法(具体的な年月日)」が問われる。遺言書保管制度(2020年7月施行)は費用3,900円で法務局が保管し、相続開始後に相続人が閲覧・交付請求できる。法務局保管の場合、①検認手続き不要、②紛失・偽造リスクゼロ、③相続人が閲覧できるという3つのメリットがある。自筆証書遺言で無効になりやすいミス:日付「吉日」、ワープロ本文、代筆、押印なし——これら4つをチェックリストとして覚える。
⚠️ 間違いやすいポイント
「自筆証書遺言は全部自書しなければならず財産目録もパソコン不可」は誤り。2019年改正で財産目録のみパソコン等が認められた。ただし本文は引き続き全文自書が必須。日付を「令和○年○月吉日」と書くと日付特定ができないため無効になる。「吉日」が特に頻出の引っかけ——具体的な年月日(例:令和7年5月12日)でなければ無効。押印は実印でなくても認朱印でもよい。
🧠 覚え方
自筆証書遺言:本文は全文自書必須。財産目録のみパソコン可(各ページ署名・押印)。日付は「吉日」不可・具体的年月日が必須。法務局保管なら検認不要・費用3,900円。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
自筆証書遺言はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →