住宅借入金等特別控除とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員(共働き)の自分。新築住宅を4,000万円のローンで購入した。「住宅ローン控除で年間20万円以上戻る」と不動産会社に言われたが、具体的な計算方法と適用条件を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 住宅ローン控除は年末借入残高×0.7%を最長13年間、税額から控除できる
- ❌ 住宅ローン控除は年末借入残高×1.0%を最長10年間、税額から控除できる→ 2022年以降の新制度は0.7%・13年。旧制度(1.0%・10年)との混同。
✅ 正解:住宅ローン控除は年末借入残高×0.7%を最長13年間、税額から控除できる
📘 住宅借入金等特別控除とは何か
年末残高×0.7%・最長13年・税額控除住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンの年末残高×0.7%を所得税額から控除できる税額控除(2022年以降の新制度)。控除期間は新築・認定住宅なら最長13年、中古住宅は10年。年末残高3,500万円(新築省エネ住宅の上限)なら3,500万円×0.7%=24.5万円が年間控除額となる。合計所得2,000万円超の年は適用不可。
🎯 試験のキモ
試験では「控除率0.7%(旧1%との違い)」「最長13年(旧10年との違い)」「税額控除(所得控除ではない)」「確定申告が初年度必須(2年目以降は年末調整可)」の4点が頻出。2026年現在の借入残高の上限(控除対象の年末残高上限):認定長期優良住宅・認定低炭素住宅=4,500万円(×0.7%=最大31.5万円/年)、ZEH水準省エネ住宅=3,500万円(×0.7%=最大24.5万円/年)、省エネ基準適合住宅=3,000万円(×0.7%=最大21万円/年)、その他住宅=2,000万円(×0.7%=最大14万円/年)。
⚠️ 間違いやすいポイント
旧制度(2021年以前)は1%・10年。現行は0.7%・13年。試験で年度を確認し、どちらの制度を問われているかを判断する。合計所得2,000万円超の年は控除を受けられず、その年のみ不適用(次年から所得が2,000万円以下になれば再び適用可)という「年単位の所得要件」も押さえる。
🧠 覚え方
住宅ローン控除は「年末残高×0.7%・最長13年・税額控除」の3点。初年度は確定申告必須(2年目から年末調整可)。合計所得2000万円超の年は適用なし。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
住宅借入金等特別控除はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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