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FP3級|相続・事業承継

相続順位とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
相続順位 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

遺族・相続人の自分。独身の叔父が亡くなった。叔父に子はなく、叔父の両親(祖父母)はすでに他界している。相続人が誰になるか確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 叔父に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になる
  • 叔父に子も直系尊属もいない場合、甥・姪が直接相続人になる
    → 甥・姪は兄弟姉妹の代襲相続人として相続するのであり、「直接の相続人」とは異なる。

✅ 正解:叔父に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になる

📘 相続順位とは何か

第1順位=子・第2順位=直系尊属・第3順位=兄弟姉妹

法定相続の順位。第1順位:子(死亡している場合は孫が代襲)。第2順位:直系尊属(父母→祖父母の順で上位が優先)。第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲、ただし代襲は1代限り)。上位順位者がいなければ下位順位者が相続人になる。叔父の例では子なし・直系尊属なし→兄弟姉妹(第3順位)が相続人。

🎯 試験のキモ

試験では「第3順位の代襲相続は1代限り(甥・姪まで)」「第1順位の代襲相続は無限(孫・ひ孫…)」の違いが問われる。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲するが、甥・姪が亡くなっても曾甥(兄弟の孫)は代襲できない。代襲相続が生じる原因は「死亡・廃除・相続欠格」の3つで「相続放棄」は含まれない——放棄した者の子は代襲できない点が頻出の引っかけ。代襲相続人の相続分は「被代襲者(亡くなった元の相続人)が受け取るはずだった相続分」をそのまま引き継ぐ。

⚠️ 間違いやすいポイント

「叔父の財産は甥・姪に直接相続される」と思いがちだが、正確には「兄弟姉妹(第3順位)が相続人で、その兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪が代襲する」という構造。順位と代襲を混同しない。第1順位(子)の代襲は無限(孫・ひ孫…)、第3順位(兄弟姉妹)の代襲は1代限り(甥・姪まで)——この非対称性が試験の核心ポイント。

📌 次にやること

次にやること:相続順位の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。

知識をクイズで確認しよう!

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