FP3級|相続・事業承継
相続放棄とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。父が亡くなり、遺産調査をすると借金(消費者金融500万円・住宅ローン残債1,000万円)がプラスの財産(預金200万円・不動産500万円)を大幅に上回っていた。相続放棄を検討している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
- ❌ 相続放棄は、自分で「放棄します」と宣言するだけで効力が生じ、特別な手続きは不要だ→ 家庭裁判所への申述(書面手続き)が必須。口頭宣言だけでは法的に無効。
✅ 正解:相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
📘 相続放棄とは何か
3か月以内・家庭裁判所・全財産放棄相続放棄は、被相続人の全ての財産(プラス・マイナス両方)の相続を拒否する意思表示。相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述書を提出する必要がある。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされる。放棄後の撤回は原則不可。相続放棄は単独で行えるが、限定承認は相続人全員で行う必要がある。
🎯 試験のキモ
試験では「3か月の熟慮期間」「家庭裁判所への申述が必要」「放棄後の代襲相続は発生しない」「全財産(プラス・マイナス両方)の放棄」が問われる。相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3か月」であって、被相続人が死亡した日からではない点に注意。期限延長の申請も家庭裁判所に可能(財産調査が長引く場合)。放棄後は最初から相続人でなかったとみなされ、次順位の者が相続人になる——例えば子全員が放棄すると親(第2順位)が相続人になる点も実務で重要。
⚠️ 間違いやすいポイント
「借金だけ放棄してプラスの財産は受け取れる」は誤り。相続放棄はプラス・マイナス全ての財産を一括で放棄する。都合よく財産を選別する「限定承認」は可能だが、相続人全員の合意が必要で手続きが複雑。相続放棄(単独でOK)と限定承認(全員合意が必要)の手続きの違いも試験頻出——「限定承認は民主主義(全員決議)・放棄は個人の自由(単独)」で覚える。
📌 次にやること
次にやること:相続放棄の仕組みを自分の言葉で説明できるか試してみよう。
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