相続とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。父が急逝し、プラスの財産(預金・不動産)のほか、借金(住宅ローン残債300万円)もあることが判明した。相続の基本的な仕組みを整理したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相続では、プラスの財産(預金・不動産等)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払金等)も原則として承継する
- ❌ 相続では、プラスの財産のみを選んで承継でき、借金等のマイナスの財産は承継しなくてよい→ 単純承認の場合は全財産(プラス・マイナス両方)を承継する。選択的承継はできない。
✅ 正解:相続では、プラスの財産(預金・不動産等)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払金等)も原則として承継する
📘 相続とは何か
被相続人の財産・権利義務を承継相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産・権利義務を相続人が承継すること。承継される財産にはプラスの財産(現預金・不動産・株式等)だけでなく、マイナスの財産(借入金・未払税金・連帯保証債務等)も含まれる。相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから選択できる。
🎯 試験のキモ
試験では「相続の対象(プラス・マイナス両方)」「承認・放棄の種類と期限(3か月以内)」「相続開始の原因(死亡・失踪宣告)」が問われる。法定相続と遺言による相続があり、遺言がある場合は原則遺言が優先。ただし遺留分の侵害には遺留分侵害額請求が可能。相続開始の原因は「死亡」のほかに「失踪宣告(普通失踪:7年不在、危難失踪:1年不在で死亡とみなす)」もある。単純承認・限定承認・相続放棄の選択期限はいずれも「相続の開始を知った日から3か月以内」——被相続人の死亡日からではない点に注意。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続放棄すればマイナスだけ捨てられる」は誤り。相続放棄は全ての財産(プラスもマイナスも)を放棄すること。プラスだけ受け取ってマイナスを拒否することは単純承認では不可能。「マイナスだけ排除・プラスだけ取る」という都合のいい方法は存在しない——それをしたいなら「限定承認(全員合意が必要)」で財産の範囲内でのみ負債を承継するしかない。
🧠 覚え方
相続はプラスもマイナスも全承継。放棄は全捨て・単純承認は全受け・限定承認は財産の範囲内で負債承継。選択期限は「相続開始を知った日から3か月以内」、死亡日からではない。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
相続はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(high)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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