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FP3級|タックスプランニング

利子所得とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
利子所得 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

60代退職予定者の自分が定期預金に1,000万円を預けたら年間3万円の利息が振り込まれた。通帳を見ると実際の入金額が約2.4万円だった。引かれた税金の種類と税率を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 利子所得は源泉分離課税(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=計20.315%)が適用され、確定申告は不要である
  • 利子所得は総合課税の対象であり、他の所得と合算して確定申告で所得税を申告しなければならない
    → 利子所得は源泉分離課税であり確定申告不要

✅ 正解:利子所得は源泉分離課税(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=計20.315%)が適用され、確定申告は不要である

📘 利子所得とは何か

預貯金・公社債の利子・20.315%源泉分離課税

利子所得とは、預貯金(銀行・ゆうちょ等)・公社債(国債・社債等)の利子から生じる所得。受取時に一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収され、それで課税関係が完結する「源泉分離課税」が適用される。他の所得と合算せず、確定申告も原則不要。

🎯 試験のキモ

「源泉分離課税=確定申告不要・20.315%一律」が試験の核心。内訳:所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税×2.1%)+住民税5%=合計20.315%。申告分離課税(株式の譲渡益・上場株式配当等)・総合課税(給与所得・事業所得等)とは課税方式が異なる。利子所得は損益通算もNISA非課税枠も適用されず、預貯金の利息は課税が自動完結するため確定申告しても税金は戻らない(所得が少ない場合でも還付不可)。

⚠️ 間違いやすいポイント

配当所得との課税方式の違いが混乱ポイント。利子所得は「源泉分離課税のみ(選択肢なし)」。配当所得(上場株式)は「①総合課税②申告分離課税③確定申告不要(源泉徴収で完結)」の3択から有利な方を選べる。「利子は選べない・配当は選べる」と覚える。

🧠 覚え方

「利子は選べない20.315%」。預貯金利子は源泉分離課税で確定申告不要。所得税15%+復興0.315%+住民税5%=20.315%が自動天引き。配当と違い課税方式の選択肢なし。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

利子所得はFP3級のタックスプランニング分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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