FP3級|相続・事業承継
遺産分割前の相続預金払戻しとは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。父が突然亡くなり、葬儀費用や当面の生活費が必要だが、遺産分割協議がまとまるまで父の口座は凍結されたまま。分割前に一部を引き出せる制度があると知った。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 遺産分割前でも、各相続人は法定相続分の1/3まで(1金融機関につき150万円上限)払戻しを受けられる
- ❌ 遺産分割前でも、相続人全員の同意があれば預貯金の全額を引き出すことができる→ 全員合意で全額引出しは可能だが、それは別の話。設問の制度は各相続人が単独で申請できる「払戻し制度」の要件を問っている。
✅ 正解:遺産分割前でも、各相続人は法定相続分の1/3まで(1金融機関につき150万円上限)払戻しを受けられる
📘 遺産分割前の相続預金払戻しとは何か
遺産分割前・法定相続分の1/3・上限150万円2019年の民法改正により、相続預貯金の払戻し制度が創設された。遺産分割前でも、各相続人は「預貯金残高×法定相続分×1/3」の金額(ただし1金融機関につき150万円が上限)を単独で払戻し請求できる。葬儀費用や当面の生活費に充てることを想定した制度で、他の相続人の同意は不要。
🎯 試験のキモ
試験では「法定相続分の1/3」「1金融機関150万円上限」という数字と、「単独で申請可能」という点が問われる。家庭裁判所の仮払い審判(保全処分)を利用すれば上限を超えた払戻しも可能だが、こちらは裁判所の判断が必要。払い戻した金額は後の遺産分割において、その相続人が相続分を先取りしたものとして計算に組み込まれる(相続分の前払い的な扱い)。1金融機関の上限150万円は「残高×法定相続分×1/3」と「150万円」のいずれか少ない方が実際に払い出せる上限額となる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「全額払い出せる」「全員の同意が必要」いずれも誤り。「法定相続分×1/3・150万円上限・単独申請可」の3点セットで記憶する。遺産分割協議が完了する前に一部を引き出す制度なので、分割協議完了後に引き出す場合とは手続きが全く異なる。単独申請と全員合意の2ルートがあることを区別して覚えること。
📌 次にやること
次にやること:遺産分割前の相続預金払戻しと紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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