FP3級|タックスプランニング
事業専従者給与とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の木村さんは、妻と二人でカフェを経営している。妻への給与として月20万円を支払っているが、青色申告をしていれば全額必要経費にできると聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 青色申告をしていれば、妻への給与を適正額の範囲で必要経費にできる
- ❌ 白色申告でも家族への給与は全額必要経費にできる→ 白色申告は配偶者86万円・その他50万円の定額控除(専従者控除)しか認められない。
✅ 正解:青色申告をしていれば、妻への給与を適正額の範囲で必要経費にできる
📘 事業専従者給与とは何か
青色申告・家族従業員・必要経費青色申告者が、生計を一にする配偶者や親族を「専従者」として雇用し給与を支払った場合、届出を提出していれば適正な給与額を全額必要経費に算入できる。これを「青色事業専従者給与」という。ただし、その専従者は配偶者控除や扶養控除の対象外となる点に注意が必要だ。
🎯 試験のキモ
白色申告の場合は「事業専従者控除」として配偶者は最大86万円、その他の親族は最大50万円の定額控除のみ。青色申告のメリットの一つが「実際に支払った給与を必要経費にできる」この制度にある。届出書(青色事業専従者給与に関する届出書)の提出が条件となる。届出書は給与を支払う前(原則として確定申告期限の3月15日まで)に提出する必要があり、事業開始後初めて専従者を雇う場合は雇用開始から2か月以内に提出する。届出額を超えた給与は必要経費に算入できない点も注意が必要だ。
⚠️ 間違いやすいポイント
「家族に給与を払えば全額必要経費」は白色申告では誤り。青色申告と白色申告で取り扱いが大きく異なる。また青色でも、専従者は配偶者控除・扶養控除の適用を受けられなくなる点が試験で問われやすい。白色の事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)と青色の専従者給与(適正額なら全額)という数字の対比は頻出。「白色は定額・青色は実額」という覚え方が有効で、青色のメリットが最も明確に表れる制度のひとつだ。
📌 次にやること
次にやること:事業専従者給与の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →