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FP3級|相続・事業承継

自社株の評価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
自社株の評価 相続・事業承継 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

相続税の申告のため、非上場の自社株式を評価しなければならない。税理士から「会社規模によって評価方式が決まります」と説明を受けた。会社は中規模メーカー。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 非上場株式の相続税評価は会社規模に応じて類似業種比準方式・純資産価額方式・折衷方式で行う
  • 非上場株式の相続税評価はすべての会社に一律に純資産価額方式を適用する
    → 一律適用ではなく、会社規模に応じた方式選択が原則。

✅ 正解:非上場株式の相続税評価は会社規模に応じて類似業種比準方式・純資産価額方式・折衷方式で行う

📘 自社株の評価とは何か

類似業種比準方式・純資産価額方式・会社規模

非上場会社の株式は市場で取引されないため、相続税評価では特別なルールを使う。原則的評価方式として、大会社は「類似業種比準方式」(上場の類似業種の株価を基準に①配当②利益③純資産の3要素で比較算定)、小会社は「純資産価額方式」(相続税評価額ベースの純資産を株数で割る)、中会社は両者の折衷方式を使う。

🎯 試験のキモ

類似業種比準方式は上場株価を基準にするため、一般的に純資産価額方式より低い評価になりやすく、節税効果が高い傾向がある。なお、同族株主以外の少数株主が取得する株式は「配当還元方式」(特例的評価方式)で評価する。配当還元方式の計算:1株当たりの年配当額÷10%×(1株当たり資本金額÷50円)で計算する特例的評価方式で、一般的に低い評価額になる。少数株主への株式贈与・譲渡に活用されることがある。

⚠️ 間違いやすいポイント

「大会社は必ず類似業種比準方式だけ」ではなく、純資産価額方式との選択も可能。低い方を選べるルールも押さえておく。大会社は「類似業種比準方式と純資産価額方式のいずれか低い方」を選べる——節税の観点から両方を計算して低い方を採用するのが実務の基本。中会社は折衷(類似業種と純資産の加重平均)、小会社は純資産価額方式が原則。

🧠 覚え方

大会社=類似業種比準、小会社=純資産価額、中会社=折衷。大会社は両方計算して低い方を選択可。少数株主は配当還元方式(特例的)。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

自社株の評価はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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