上場株式の相続税評価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
遺族・相続人の自分。父が亡くなり、遺産の中に上場株式500株が含まれていた。相続税申告のために株式の評価額を算出しようとしているが、どの時点の株価を使えばよいか迷っている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 上場株式の相続税評価は課税時期の終値など4つの価額のうち最低額で評価する
- ❌ 上場株式の相続税評価は相続開始日(課税時期)の終値のみで評価する→ 終値1本ではなく当月・前月・前々月の月平均も含めた4つの中の最低額。
✅ 正解:上場株式の相続税評価は課税時期の終値など4つの価額のうち最低額で評価する
📘 上場株式の相続税評価とは何か
課税時期の4価額・最低額選択上場株式の相続税評価は贈与税評価と同じ方法で行い、①課税時期の最終価格、②課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額、③前月の月平均額、④前々月の月平均額の4つのうち最も低い価額を採用する。相続開始日が取引所の休業日の場合は、直前・直後の取引日の終値を参照する。
🎯 試験のキモ
贈与税評価と相続税評価は同じルールが使われる点を覚える。どちらも「4つのうち最低額を選ぶ」。試験では「相続開始日の終値のみ」「最高額で評価」という誤りの選択肢が出る。株価が下落傾向にある月は前々月の月平均が最も低くなるケースもある。一方、相続前に株価が急落していた場合は当日の終値が最低になるケースもあり、どの価額が最低かは時期ごとに確認が必要だ。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、その間に株価が大きく変動することもある。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相続開始日の終値1本で評価」は誤り。評価者に有利な(最低額)価額を選択できる仕組みが正しい。f404の贈与税評価と同一ルールなので「贈与税評価だけ4択ルール」という誤解にも注意。相続税・贈与税ともに上場株式は同じ4価額・最低額ルールで統一されている。非上場株式との混同が最大の落とし穴で、非上場株式は株主属性(同族・少数)によって評価方式が異なることと対比して覚えること。
🧠 覚え方
上場株式の相続評価=「**4つの価額から一番安いのを選べる**」(当日終値・当月平均・前月平均・前々月平均)。贈与税評価と同じルール。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
上場株式の相続税評価はFP3級の相続・事業承継分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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