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FP3級|不動産

譲渡費用とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
譲渡費用 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分がアパートを売却した。売却価格から引ける費用として「仲介手数料・測量費・建物解体費」が含まれると税理士に言われた。これらが「譲渡費用」にあたるかどうかを確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 不動産売却の仲介手数料・測量費・解体費は譲渡費用に含まれる
  • 修繕費・管理費も譲渡費用に含まれる
    → 修繕費・管理費は維持費用で譲渡費用ではない。売却に直接かかった費用のみ。

✅ 正解:不動産売却の仲介手数料・測量費・解体費は譲渡費用に含まれる

📘 譲渡費用とは何か

売却にかかった費用・仲介手数料など

譲渡費用とは、不動産を売るために直接かかった費用のこと。譲渡所得の計算で売却価格から差し引くことができる。含まれるもの:仲介手数料・売買契約書の印紙税・測量費・境界確定費用・売却のための解体費・立退料など。含まれないもの:取得後の修繕費・管理費・固定資産税・ローンの利子(取得費に算入できる例外あり)。

🎯 試験のキモ

「譲渡費用に含まれるかどうか」は試験で選択肢として出る。判断基準は「売却するために直接必要だったかどうか」。修繕費は「所有のための費用」であり、売却の直接費用ではないため譲渡費用にならない。計算式:譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)。不動産売却の仲介手数料:売却価格×3%+6万円+消費税(売却価格400万円超の場合)が上限。1億円売却なら仲介手数料最大(1億×3%+6万)×1.1=333.3万円程度。この全額が譲渡費用として控除可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

「固定資産税=譲渡費用」と思いがちだが、固定資産税は所有に伴うコストで売却のための費用ではないため譲渡費用に含まれない。解体費も「売るために建物を壊した(更地にして売却)」場合は含まれるが、単なる老朽化対応の解体は含まれないケースがある。「売却目的」かどうかが判断の軸。

🧠 覚え方

譲渡費用は「売るために直接かかった費用」。仲介手数料・測量費・解体費はOK。修繕費・固定資産税はNG。売却目的か否かが判断軸。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

譲渡費用はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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