居住用財産の軽減税率とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員の自分が15年前に購入した自宅を8000万円で売却した。税理士から「10年超の居住用財産には軽減税率があり、6000万円以下の部分は通常の長期より低い税率になります」と説明された。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 10年超所有のマイホーム売却で6000万円以下部分の税率は14.21%
- ❌ 10年超所有のマイホーム売却で全額に14.21%の税率が適用される→ 6000万円超の部分は通常の長期税率(20.315%)が適用される。
✅ 正解:10年超所有のマイホーム売却で6000万円以下部分の税率は14.21%
📘 居住用財産の軽減税率とは何か
10年超所有・6000万円以下14.21%居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率は、売却年の1月1日現在で所有期間10年超のマイホームを売却した場合の特例。課税長期譲渡所得6000万円以下の部分:所得税10%・住民税4%・復興税0.21%=計14.21%。6000万円超の部分は通常の長期(20.315%)が適用される。3000万円特別控除との併用が可能。
🎯 試験のキモ
「6,000万円という金額」と「14.21%という税率」をセットで覚えることが試験対策の核心。通常の長期20.315%との比較も頻出。3,000万円特別控除を使った後の残額に対してこの軽減税率を適用できるので、両方使うと節税効果が大きい。具体例:居住用財産を売却して1億円の譲渡所得が出た場合、3,000万円控除後の7,000万円のうち6,000万円は14.21%・残1,000万円は20.315%で課税される。税額=6,000万×14.21%+1,000万×20.315%=852.6万+203.15万=約1,056万円。
⚠️ 間違いやすいポイント
この特例は「居住用」「10年超所有(売却年の1月1日現在)」「長期譲渡」の3条件を全て満たす必要がある。投資用不動産・保有10年以下・短期譲渡には使えない。また3,000万円控除と異なり、こちらは3年縛りではなく毎年使える(ただし他の居住用特例との優先関係に注意)。
🧠 覚え方
10年超居住用・6000万以下は14.21%・超えたら20.315%・3000万控除と合わせ技OK。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
居住用財産の軽減税率はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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