FP3級|不動産
重要事項説明とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員の自分が中古戸建てを購入しようとしている。売買契約の前に不動産会社の担当者から「重要事項説明書」を渡されて読み上げ説明を受けた。これは法律で義務付けられていると聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 重要事項説明は宅地建物取引士が契約締結前に書面を交付して行う義務がある
- ❌ 重要事項説明は契約締結後に書面を交付すればよい→ 必ず契約前。契約後では遅い。
✅ 正解:重要事項説明は宅地建物取引士が契約締結前に書面を交付して行う義務がある
📘 重要事項説明とは何か
宅建士・契約前・35条書面重要事項説明は宅建業法35条に定められており「35条書面」とも呼ばれる。宅建士証を提示した宅地建物取引士が、買主(借主)に対して契約締結前に書面を交付して口頭で説明する義務がある。説明内容には登記情報・都市計画・法令制限・代金・手付金・瑕疵担保・ローン特約などが含まれる。
🎯 試験のキモ
「宅建士が行う義務」「契約前」「書面+口頭」の3点が試験の核心。宅建士証を提示した宅建士でない一般の営業担当者が説明しても違法(宅建士証の提示も義務)。説明は「書面交付+口頭説明」が原則で、書面だけ渡して終わりは違法。2021年度からIT重説(オンラインでの重要事項説明)も認められた(売買・賃貸ともに可)。説明は買主・借主に対して行い、売主への重要事項説明は不要。
⚠️ 間違いやすいポイント
「重要事項説明書(35条書面)=売買契約書(37条書面)」と混同しがち。35条書面は「契約締結前」に説明用として交付。37条書面は「契約締結後」に契約内容を記録した書面として交付。どちらも宅建士の記名が必要。また重要事項説明に記載すべき事項(登記・都市計画法・建築基準法・ライフライン等)も試験頻出。
📌 次にやること
次にやること:重要事項説明の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →