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FP3級|リスク管理

解約返戻金の税務とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
解約返戻金の税務 リスク管理 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50代会社員(管理職)の有田さんは、20年間払い込んだ終身保険を解約して解約返戻金400万円を受け取った。総払込保険料は300万円だった。税金がいくらかかるか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 解約返戻金の課税対象は(400万-300万-50万)×1/2=25万円(一時所得として総合課税)
  • 解約返戻金は受取額400万円全額が課税対象となる
    → 一時所得の計算では払込保険料と50万円特別控除を差し引いた後の1/2が課税所得。

✅ 正解:解約返戻金の課税対象は(400万-300万-50万)×1/2=25万円(一時所得として総合課税)

📘 解約返戻金の税務とは何か

解約返戻金・一時所得・(受取額-払込額-50万円)×1/2

個人が生命保険の解約返戻金を受け取った場合、それは「一時所得」として課税される。一時所得の計算式は「(解約返戻金-払込保険料総額-50万円の特別控除)×1/2」だ。この例では(400万-300万-50万)×1/2=25万円が一時所得として他の所得と合算して総合課税の対象となる。

🎯 試験のキモ

一時所得に算入されるのは計算後の1/2だけなので、実際の税負担は比較的軽くなる。ただし、払込保険料総額よりも解約返戻金が少ない(元本割れ)場合は一時所得がマイナスになり、他の一時所得と通算できる。給与所得など他の所得との損益通算は原則できない点に注意が必要だ。

⚠️ 間違いやすいポイント

解約返戻金に対する税金を「400万円全体に税率をかける」計算は誤り。正しくは「収益部分(解約返戻金-払込額)から50万円控除した額の1/2が課税所得」。50万円控除と1/2計算の2段階がある点を押さえること。

📌 次にやること

次にやること:解約返戻金の税務と紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。

知識をクイズで確認しよう!

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