買換え特例(居住用財産)とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
50代会社員の自分が今の自宅を売って新しい住宅に買い替えることにした。FPから「買換え特例を使えば、今回売却した分の課税を将来に繰り延べられる」と聞いた。3000万円特別控除との違いを整理したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 買換え特例は譲渡益の課税を将来に繰り延べる制度(非課税ではない)
- ❌ 買換え特例は譲渡益を非課税にする制度→ 非課税ではなく課税の繰延べ。将来売却時に課税される。
✅ 正解:買換え特例は譲渡益の課税を将来に繰り延べる制度(非課税ではない)
📘 買換え特例(居住用財産)とは何か
課税繰延べ・新居に買換え居住用財産の買換え特例(特定居住用財産の買換え特例)は、マイホームを売却して新たな住宅に買い替えた場合に、売却益への課税を次の売却時まで繰り延べることができる制度。非課税になるわけではなく、課税のタイミングが先送りされるだけ。適用条件は①売却額1億円以下②所有期間10年超③居住期間10年以上④一定の新居要件等。
🎯 試験のキモ
3,000万円特別控除との違いが試験頻出。3,000万円控除は「最大3,000万円を譲渡所得から差し引く(節税効果あり)」、買換え特例は「課税を繰り延べるだけ(将来課税)」。売却益が大きく次の売却まで長期保有するなら買換え特例が有効、売却益が3,000万円以内なら控除が有利。主な適用要件:①売却価格1億円以下②所有期間10年超③居住期間10年以上④新居は売却前後各1年以内に取得し、2年以内に居住。
⚠️ 間違いやすいポイント
買換え特例と3,000万円特別控除は原則として同一年に併用できない。どちらを使うか選択する必要がある。また買換え特例は「課税の繰延べ」であり「免除」ではないため、最終的には税金を払うことになる。最終的に新居を売却したときに「旧宅の取得費+新居の実際の取得費-繰延税額分」という複雑な計算になる。
🧠 覚え方
課税は免除でなく繰延べ!売価1億以下・所有と居住それぞれ10年超が条件。
📚 FP3級の試験対策・勉強方法
買換え特例(居住用財産)はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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