FP3級|タックスプランニング
加算税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
40代自営業者の自分、昨年の確定申告を期限内に出したが、税務調査で売上の一部を計上し忘れていたことが発覚した。追加の税金だけでなく、さらに「加算税」も課されると税務署から通知が来た。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 過少申告加算税が課された
- ❌ 延滞税が課された→ 延滞税は納付が遅れた場合。申告内容の誤りには加算税が課される。
✅ 正解:過少申告加算税が課された
📘 加算税とは何か
申告漏れ・無申告へのペナルティ税加算税は、申告内容の誤りや無申告に対して課されるペナルティ的な附帯税。種類は①過少申告加算税(申告額が少なかった)②無申告加算税(期限内に申告しなかった)③重加算税(隠蔽・仮装)④不納付加算税(源泉徴収税を期限内に納付しなかった)の4種。重加算税は最も重く35〜40%と高率になる。
🎯 試験のキモ
延滞税との違いが頻出の比較ポイント。延滞税=納付期限後に税金を払うことで生じる利息的なもの、加算税=申告そのものの誤り・不正に対するペナルティ。両方同時に課されることもある。加算税の種類と税率(2026年現在):①過少申告加算税=不足税額×10%(調査後は15%)②無申告加算税=税額×15%(調査後は20%・期限後自主申告は5%)③重加算税=隠蔽・仮装で35%(無申告は40%)④不納付加算税=源泉税の不納付で10%(自主的な場合は5%)。
⚠️ 間違いやすいポイント
「申告が遅れた=延滞税」と思い込みがち。申告しなかった(無申告)場合は無申告加算税も課される。延滞税と加算税は別物で、状況によって両方課される場合がある。重加算税は最も重く、脱税・不正への抑止力となっている。
📌 次にやること
次にやること:加算税のポイントをもう一度読み返してから、関連クイズに挑戦しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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