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FP3級|タックスプランニング

為替差益の課税とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
為替差益の課税 タックスプランニング FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

40代自営業者の田中さんは、ドル預金を1ドル110円のときに預け入れ、1ドル140円のタイミングで円に戻した。差額の利益をどう申告すればよいか税理士に相談したところ、「これは総合課税になりますよ」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 為替差益は雑所得として総合課税の対象になる
  • 為替差益は分離課税で申告分離の対象になる
    → 外貨預金の為替差益は申告分離ではなく総合課税。

✅ 正解:為替差益は雑所得として総合課税の対象になる

📘 為替差益の課税とは何か

外貨預金・雑所得・総合課税

外貨預金の為替差益(為替レートの変動による利益)は、給与や事業所得などと合算して課税される「総合課税」の対象となり、所得の種類は「雑所得」に分類される。利子所得(源泉分離課税20.315%)とは課税方式が異なる点に注意が必要だ。

🎯 試験のキモ

試験では「外貨預金の為替差益=申告分離課税」と誤認させるひっかけが多い。申告分離課税が適用されるのは株式の譲渡益や土地建物の売却益など。外貨預金は「為替差益=雑所得・総合課税」「利子=利子所得・源泉分離課税」と分けて覚えること。円安で為替差益が出た場合(例:110円→140円のドル預金)は雑所得として確定申告が必要で、給与所得などと合算して累進税率が適用される。逆に円高で為替差損が出た場合は雑所得の損失として他の雑所得と通算できるが、給与所得との通算はできない。

⚠️ 間違いやすいポイント

「外貨預金=すべて源泉分離」は誤り。利子部分は源泉分離課税だが、為替差益は雑所得(総合課税)。所得の種類ごとに課税方式が違う典型例。外貨預金の利子と為替差益が「同じ口座から得た収入」でも全く異なる課税方式が適用される点が最大の落とし穴。外国株式の売却益(申告分離20.315%)、外貨預金の為替差益(総合課税の雑所得)、外貨預金の利子(源泉分離課税)の3つを正確に区別できるようにしておく。

📌 次にやること

次にやること:為替差益の課税の一問一答に挑戦して、3問連続で正解できるか確認しよう。

知識をクイズで確認しよう!

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