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FP3級|不動産

基準地価とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
基準地価 不動産 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産オーナーの自分が土地を売却しようとしている。7月に発表される「基準地価」が下がったというニュースを見て、売却タイミングを検討したい。公示地価との違いを改めて確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 基準地価は都道府県が毎年7月1日を基準に調査・公表する
  • 基準地価は国土交通省が毎年7月1日を基準に公示する
    → 都道府県が調査・公表する。国土交通省は公示地価。

✅ 正解:基準地価は都道府県が毎年7月1日を基準に調査・公表する

📘 基準地価とは何か

都道府県・7月1日・公示地価の補完

基準地価(都道府県地価調査)は、各都道府県が国土利用計画法に基づき毎年7月1日時点の基準地の価格を調査・公表するもの。公示地価が1月1日時点なのに対し、半年後の7月1日時点で補完する役割がある。住宅地だけでなく林地も含む点が公示地価との違い。

🎯 試験のキモ

公示地価と基準地価の違いは試験頻出。①発表機関:国土交通省 vs 都道府県②時点:1月1日 vs 7月1日③対象:標準地 vs 基準地④根拠法:地価公示法 vs 国土利用計画法。両方とも「取引の指標」という目的は同じ。基準地価は林地も対象に含む点が公示地価との差異。価格水準はほぼ同等で、基準地価は公示地価を半年後に補完する役割を担う。基準地価は全国約21,000地点(都道府県ごとに選定)で、不動産鑑定士1名が鑑定する(公示地価の2名と異なる)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「基準地価=一番正式な地価」と思いがちだが、法的根拠・利用頻度では公示地価の方が上位。基準地価は公示地価を半年後に補完するサブ指標と理解する。また「基準地価は国税庁が発表する」という誤解もある(都道府県が発表)。

🧠 覚え方

基準地価は都道府県が国土利用計画法に基づき7月1日時点で公表。公示地価(1月1日・国交省)の半年後補完役。林地も対象・鑑定士1名・全国約21,000地点。

📚 FP3級の試験対策・勉強方法

基準地価はFP3級の不動産分野で頻出(mid)。FP3級 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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