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FP3級|ライフプランニングと資金計画

高額療養費制度とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策

FP3級対策 / 読了:約3分
高額療養費制度 ライフプランニングと資金計画 FP3級

🎬 こんなシーン、想像してみて

50歳の管理職の自分。父親が入院し医療費が月80万円かかった。「高額療養費制度があると聞いたが、実際いくら戻ってくるの?」と計算したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 高額療養費制度では、1か月の医療費(保険適用分)の自己負担が所定の限度額を超えた場合、超過分が払い戻される
  • 高額療養費制度では、入院した場合のみ適用され、外来の医療費は対象外
    → 外来も対象。入院・外来どちらも適用される。

✅ 正解:高額療養費制度では、1か月の医療費(保険適用分)の自己負担が所定の限度額を超えた場合、超過分が払い戻される

📘 高額療養費制度とは何か

1か月の医療費自己負担に上限・限度額を超えると払い戻し

高額療養費制度とは、1か月間(1日〜末日)にかかった保険適用医療費の自己負担が所定の限度額を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度。自己負担限度額は年収・年齢によって異なる。例えば年収約370〜770万円の人は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」が限度額(2026年現在)。あらかじめ「限度額適用認定証」を提示すれば窓口負担を抑えられる。

🎯 試験のキモ

試験では「1か月単位での計算(月をまたいだ場合は合算不可)」「年収・年齢で限度額が異なる(5段階区分)」「限度額適用認定証の仕組み(窓口での事前負担軽減)」が頻出。年収約370〜770万円の標準報酬月額28〜50万円区分の計算式「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」は計算問題で直接問われる重要公式。保険適用外(差額ベッド代・先進医療・入院食事代)は対象外。同一世帯で複数の医療費が重なる場合は「世帯合算」が可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

高額療養費は「保険適用の医療費」が対象。先進医療・差額ベッド代・入院食事代は含まれない。実際の自己負担は限度額より高くなる可能性があり、民間の医療保険との組み合わせが重要。「月をまたぐと合算できない」点も試験の引っかけとして頻出(1月31日入院→2月途中退院なら1月分・2月分で別々に計算)。

📌 次にやること

次にやること:高額療養費制度と紛らわしい用語をもう1つ調べて、違いを比較しよう。

知識をクイズで確認しよう!

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