FP3級|ライフプランニングと資金計画
教育資金一括贈与とは?自分ごと体験で覚えるFP3級対策
FP3級対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
62歳の自分(祖父母)。孫が来年小学校に入学する。「まとまったお金を贈与して将来の教育費に使ってもらいたい。贈与税はかからない?」と調べている。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 教育資金一括贈与の非課税枠は1,500万円だが、学校等以外の習い事等への支出は500万円が上限
- ❌ 教育資金一括贈与はどの用途に使っても1,500万円まで全額非課税→ 使途によって上限が異なる。学校等は1,500万円、塾・習い事等は500万円が上限。
✅ 正解:教育資金一括贈与の非課税枠は1,500万円だが、学校等以外の習い事等への支出は500万円が上限
📘 教育資金一括贈与とは何か
30歳未満・1500万円非課税・直系尊属から教育資金一括贈与の非課税制度とは、祖父母・父母(直系尊属)から30歳未満の子・孫(受贈者)に、教育資金として一括贈与した場合に1,500万円まで贈与税が非課税になる制度。金融機関に専用口座を開設して管理する。ただし、学校等(学校法人等)への支出は1,500万円、習い事・塾等は500万円が限度。30歳になった時点で残額があれば贈与税の課税対象となる。
🎯 試験のキモ
試験では「1,500万円(学校等)・500万円(その他習い事等)の上限の違い」「受贈者が30歳未満」「直系尊属(祖父母・父母)からの贈与に限る」「金融機関の専用口座での管理が必要」が頻出。2023年度税制改正で、贈与者(祖父母等)が死亡した場合の残額は、受贈者が23歳以上かつ学校等に在学していない場合は相続財産に加算される(相続税の課税強化)。なお残額への相続税課税は贈与者の相続税額にも影響するため最新制度を確認する。
⚠️ 間違いやすいポイント
教育資金一括贈与(1,500万円枠)と結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円枠)は別の非課税制度。混同しやすいため、用途と上限額をセットで覚える。また暦年贈与の基礎控除110万円とも別枠(同じ年に両方使える)。制度の適用期限(2026年3月末まで延長予定)も試験前に確認する。
📌 次にやること
次にやること:教育資金一括贈与のポイントをもう一度読み返してから、関連クイズに挑戦しよう。
知識をクイズで確認しよう!
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